道交法改正で電動キックボードがほぼ自転車扱いに

「ほぼ自転車」電動キックボード規制緩和! 免許不要の改正道交法が成立! 既製品はどうなる?

電動キックボードをめぐる新しいルールを盛り込んだ改正道路交通法が、2022年4月19日、衆院本会議で可決・成立しました。

免許不要で運転可

改正法では、最高速度が20km/h以下など一定の基準に該当する電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分とされます。

16歳未満の運転を禁じる一方、16歳以上であれば免許不要で運転できます。

ヘルメットの着用は任意です。

走る場所は原則として車道ですが、最高速度6km/h以下の走行モードであれば自転車通行可能な歩道なども通行できるようになります。

改正道交法のうち特定小型原動機付自転車に関しては、2024年5月までに施行される見込みです。

現状は原付扱い

現在、基準に適合する電動キックボードは原付バイク(原動機付自転車)と同じ扱いであるため、公道を走るには免許やヘルメット、ナンバープレート、自賠責保険の加入などが必要です。

今回の改正ではこれらの規制が緩和され、差異はありますが自転車のようにさらに気軽に乗れるものになります。

今後は施行に向けて、新しい交通ルールの周知や、特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した製品が登場するとみられます。

保安基準は検討が進められており、最高20km/hの小型低速車モードだと水色、最高6km/hの歩道通行車モードだと緑色に点滅する識別灯の装着を義務付ける案が浮上。

キックボードの改造が必要

このほか、車輪の小ささを考慮した段差乗り越えの性能試験なども検討されています。

バッテリーや定格出力(600W以下)などの仕様も定め、形式認定も実施する予定です。

現行の電動キックボードはこれらの保安基準を満たさないことから、特定小型原動機付自転車として使うには改造が必要になるとともに、施行後の区別、ルールの整理などが課題になりそうです。

ネットの声

「自転車と同じレベルの動力性能で制動能力も自転車並みなら、動力が人間だろうがモーターだろうが同じ扱いでいいのでは? ただ自転車も最近は保険に入るようになってきているのだから、保険は義務とすればいいし、ナンバープレートも洒落た感じのデザインで義務化すれば良い。ナンバープレートで後から特定されると思っていれば、気は引き締まるし、盗難対応もしやすいだろう。特に仕事で利用されるものは、絶対にナンバープレートを付けさせるべき。」

「時速6km以下は「みなし歩行者」とされる規定があるので歩道走行可能なのは理解できる。シニアカーはこの規定に対応して作成・販売しているから。でも、それがモード切替で可能とするなら、任意でモード切替て時速6km以上で走行することも可能ってことだよね。時速6km以上で走行可能な構造は車両が妥当じゃないかな。その上で完全電動で走行可能で出力が一定以上は自動車(小型特殊)扱い、電動アシストなら軽車両(自転車)扱いがいいと思う。」

「車を毎日運転する側からすると恐怖でしかない。キックボードは自転車より小回りがきき、余計に無謀運転するやつが多くなる。それだったら事故の責任割合をもっとマシな制度にしてもらいたい。こっちが悪くなくても責任が生じてしまう。最近始めたキークボードのレンタルが思うように伸びないからこのような愚策をやったに違いない。」

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