
「墓じまい、改葬・・・」お墓にまつわる手続きには、どんな書類が必要?
年に一度、お参りに行くか行かないか。
お墓や納骨堂という場所は頻繁に行くところではないため、あまり身近に感じていない方が多いと思います。
しかし、家族や親戚に不幸があった時、所有者が高齢で管理が難しくなった時、お墓が遠いため今住んでいる土地へ移動したい時など、必ず手続きが必要になるものです。
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手続き前に要確認!墓地の管理者は誰?
墓地には公営霊園と民営霊園の2種類があります。
公営霊園の場合は自治体、または自治体から委託を受けた法人が墓地の管理運営を行っています。
市民生活関係の部署が管理を担当していることが多いのですが、
墓園・霊園といった名前が付いている場合は、公園などを管理している部署が管理を担当していることもあります。
お墓の手続きに必要な書類
それでは、実際に手続きを行う場合どのような書類が必要になるのでしょうか。
基本:お墓の使用許可証・契約書
お墓を建てる前には、必ず墓地の使用許可申請・契約を行っているので、利用開始時には必ず許可証や契約書が発行されています。
それらが手元にある場合は準備しましょう。
もし現在の名義人が亡くなっている場合や高齢で手続きが難しい状況である場合は、まず最初に名義変更を行いましょう。
代理人として申請などができる場合もありますが、自分が名義人になっていた方が「委任状」などの用意が不要になるので、
その後の手続きがスムーズに進みますよ。使用許可証は再発行出来る可能性があるので、見つからなければ直接管理者に問合せてみましょう。
名義変更(承継)の場合
申請書
旧所有者と新所有者の住所氏名や続柄、承継したい理由等を記載して提出します。
この申請書の内容を証明するために、下記のような書類も併せて提出が必要になる場合があります。
戸籍謄本
お墓の所有権の変更は、一般的には親族が承継することになります。(例外もあるので、管理者に問い合わせてみましょう。)
そのため現在の名義人と新たに名義人になる方の血縁関係・続柄が分かるものの準備が必要になります。
親子であれば戸籍謄本1通で続柄が確認できますが、例えば祖父母からお孫さんへ所有者を変更する際は、
祖父母のもの・お孫さんのものをそれぞれの戸籍謄本を取得し、孫→父母→祖父母と続柄を遡れるように書類を準備しましょう。
場合によっては戸籍がデータ化される前に使われていた、紙で記載されていた古い戸籍(原戸籍・改正原戸籍)が必要になるので、管理者に確認しましょう。
住民票
新所有者の現住所を確認するため、住民票もあわせて提出が必要になる場合があります。
特に自治体が管理している墓地を利用している場合は、その自治体にお住まいかどうかを確認するために必要です。
別の土地に現住所がある場合は、自治体にお住まいの方に代理人を依頼しなければならないこともあります。
同意書
所有者の変更でトラブルが起こるのを防ぐため、所有者になる資格がある親族(新所有者の兄弟姉妹など)が所有者変更に同意していることを示す書類が必要になる場合があります。
同意を得たいが遠方のため、同意書に署名捺印が出来ない場合は、
代わりに「親族間でトラブルが発生しても、管理者に迷惑を掛けません」といった内容の誓約書の提出を求められることがあります。
印鑑登録証明書
お墓の契約変更にかかわることなので、新所有者の印鑑登録証明も一緒に提出しなければならない場合もあります。
3か月以内に発行したものを提出することが多いので、必要の場合は戸籍謄本等と一緒に取得しておきましょう。
改葬・墓じまいの場合
受入証明書
改葬・墓じまいで最初に必要な手続きがこちら。改葬先の墓地や納骨堂の管理者が発行する書類です。
改葬先が決まっていないと手続きができない場合がありますので、先に改葬先を決めましょう。
申請書
現在のお墓から、新しいお墓・納骨堂に改葬したい旨を申請する書類です。
改葬する理由の他にも、現在埋葬されている人について記載することが多いので、申請前に可能であれば一度墓石や墓誌で埋葬者を確認しておきましょう。
墓地は墓石などを撤去し更地にして返却する場合がほとんどです。
そのため、申請書には墓石の解体業者名の記載が必要になることも。
石材店の方は申請などの手続きに慣れていますので、申請書を提出する前に一度石材店に問い合わせてみるのもオススメです。
どの申請書も、それぞれ管理者によって様式が決まっています。
管理者に確認し、ホームページからダウンロードしたり、郵送を依頼したりして記載しましょう。
手数料が掛かることも
それぞれの申請は、書類の提出のみで完了することがほとんどですが、管理者によっては手数料が発生する場合があります。
使用料・管理料の未納に注意!
名義変更や改葬手続きの際に注意したいのが、墓地の使用料・管理料が未納になっている場合です。
管理者が入院・介護施設に入所したり、引っ越したりしていて納付書が届かず、知らないうちに未納になっていることもあります。
手続きを進めるためにも、未納になっている料金の支払いを行いましょう。
手続きのために訪れた窓口で「実は未納の使用料・管理料があった」と知って驚く方もいらっしゃいました。
その場で慌てないためにも、事前の問い合わせの際に確認しておくと安心ですよ。
ネットの声
「今年建立50年の節目でしたので共同墓地を取り壊して個別に立て直しました。
まぁもめました。本当にもめました。親戚ですが理屈は通じず高圧的。なだめになだめて東奔西走、手土産お土産あの手この手で何とか無事に建て替えが出来ました。
数軒の建て替えでこれだけ苦労するので納骨堂の建て替えなんてミッションインポッシブル!
建て主が存命のうちに建て替えについても次の代に託さずちゃんと取り決めしておいて欲しいです。」