
自動車やバイクなどを運転するために必ず必要となるのが運転免許証です。
運転するためには必ず携帯しておかなければなりませんので、もっとも身近な身分証明書という一面も持っています。
そんな運転免許証ですが実はとても多くの区分と種類があります。
そして免許の種類と区分によって運転できる車やバイクの種類も異なっています。
そこで、ここでは運転免許の区分や種類についてご紹介します。
Contents
運転免許の区分とは?
運転免許には3つの区分があり、その区分の中でまたいくつかの種類に分けられています。
免許を取得する際や、実際に運転するためにはこの区分や種類についてしっかりと知っておく必要があります。
普通運転免許では運転できない車がある?
運転免許のそれぞれの区分の中にはいくつもの種類がありますが、その中でももっとも一般的なのが普通運転免許です。
しかし、この普通免許を取得すればどんな車でも運転できるというわけではありません。
運転できない車もありますので注意が必要です。
なので、かならず自分の免許で運転できる車やバイクを確認しておく必要があります。
逆に運転したい車やバイクがあるのであれば、それに合わせて免許を取得しなければなりません。
対象外の車を運転すると無免許運転に?
免許の対象外となっている車を運転するのは違反です。
免許外運転という無免許運転の一種にあたりますので注意が必要です。
無免許運転の罰則は非常に重く、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となっています。
また、無免許運転はその他の違反や事故などによって発覚するケースが多く、そうなればさらに重い罰則を受けることになります。
そのため、必ず自分の免許で運転できる車なのかを確認することが大切です。
運転免許の「区分」と「種類」
先ほども触れましたが、運転免許には3つの区分があり、そしてその区分の中で種類が分かれています。
詳しくは以下でご紹介しますが、もっとも一般的な運転免許にあたる第一種運転免許などが区分にあたり、普通自動車免許などが種類にあたります。
現在、一般的に普通免許と呼ばれているものは第一種運転免許の普通自動車免許といった形で区別されます。
運転免許の区分
運転免許には先ほども少し触れました通り、3つの区分があります。
ここではそれぞれの区分について詳しくご紹介します。
仮運転免許
仮運転免許については自動車教習所などで免許を取得した方であれば、聞き覚えがあるかと思います。
こちらは以下でご紹介する第一種免許の取得を目指す際に練習などのために運転する際に必要な免許です。
この仮運転免許があれば、路上での運転も可能ですがひとりで運転することはできません。
必ず助手席の指導者の指示に従う必要があります。この仮運転免許は練習や試験以外の目的では利用することができません。
また、この仮運転免許には有効期限が定められています。
その期間は6ヶ月で、この期間内で第一種免許を取得することができなければ、再度取得しなおさなければなりません。
第一種運転免許と第二種運転免許
上記の通り、仮運転免許はあくまで免許を取得するための一時的なものです。
実際に公道で自分だけで車やバイクを運転するためには以下の2種類の免許を取得する必要があります。
ひとつ目は第一種運転免許です。
これは車やバイクを運転するための免許で、もっとも一般的なものです。
通常、運転免許と言うとこの第一種運転免許のことを指します。
ふたつ目は第二種運転免許です。
こちらは乗り合いバスやタクシーといった旅客運送のために運転する場合に必要となる免許です。
よく、仕事として車を運転する際にはこの第二種免許が必要である、と誤解されてしまうこともありますが、
あくまで旅客運送の場合に必要な免許で営業車や荷物の運送などの場合は第二種免許は必要ありません。
運転免許の種類
続いては運転免許の区分の中でより細かく分けられている種類についてご紹介します。
普通自動車
車の免許の中で、多くの方が最初に取得することになるのが普通自動車免許です。
運転できるのは普通自動車に分類されるもので、3.5t未満のものに限定されます。
現在、日本国内で販売されている普通自動車の多くが3.5t以下のサイズになっていますが、
海外メーカーのものやキャンピングカーなどの中にはこのサイズを超えているものもありますので注意が必要です。
この普通自動車免許の受験資格は18歳以上となっています。
AT限定免許とは?
普通自動車免許にはAT限定という種類があります。
こちらは、その名の通りAT車のみしか運転することができない免許です。
同じ普通自動車であってもMT車を運転すると無免許運転になってしまいますので注意が必要です。
ただ、近年ではAT車の普及が進んでおり、かなり選択肢も広いのでAT限定免許でもそれほど困ることはなくなっています。
準中型自動車・中型自動車
普通免許では運転できない大きさの車を運転する際に必要となるのが準中型・中型自動車免許です。
準中型免許では7.5t未満まで、中型免許では11t未満までの車を運転することができます。
準中型や中型免許があれば、ある程度の大きさのトラックなどまで運転できるようになります。
準中型免許の受験資格は18歳以上で、中型免許は20歳以上でなおかつ免許期間が2年以上なければ受験資格を得られません。
大型自動車
11t以上の車を運転する際に必要となるのが大型自動車免許です。
最大積載量6.5t以上の大型トラックや、乗車定員30人以上の大型バスなどもこの大型自動車免許があれば運転可能となります。
受験資格は21歳以上で免許期間3年以上となっています。
自動二輪車の種類
バイクを運転するためには自動二輪免許が必要です。
もっとも簡単に取得できるのが原動機付自転車免許で総排気量が50cc以下のバイクを運転できます。
続いて、小型限定普通自動二輪免許では125cc以下まで、普通自動二輪免許では400cc以下まで、
そして大型自動二輪免許では400cc以上のバイクの運転が可能となります。
2人乗りが可能となるのは小型限定普通自動二輪から、高速道路の走行が可能となるのは普通自動二輪からとなっています。
ただし、2人乗りは免許取得から1年以上経過してからとなっています。
また、小型限定普通自動二輪、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許にはAT限定免許もあります。
その他の運転免許
運転免許の種類にはさらにいくつもの種類があります。
除雪車など特殊車両を運転するために必要となる大型特殊免許や、トレーラーやカーキャリアなどの運転するためには牽引免許が必要です。
一見すると大きな違いがないように思える車でも必要な免許が異なっているケースもありますので、
普段乗らない車やバイクなどを運転する場合は必ず自分の所持している免許が対応しているのかを確認する必要があります。
運転する車やバイクに合った免許の取得を
単に運転免許と言ってもさまざまな区分や種類のものがあります。
そして、区分や種類によって運転できる車やバイクの種類は異なっています。
ですので、運転する前には自分の免許で運転できる種類・サイズなのかを確認することが大切です。
これから免許の取得を目指すのであれば、運転する予定の車に合った免許を選ぶようにしましょう。