4630万円誤送金持ち逃げ男を待ち受ける税金地獄…自己破産もできない

「4630万円誤送金男」逮捕! 容疑者を待ち受ける税金地獄、自己破産も絶望的か…

『こち亀』こと、マンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』に、こんなエピソードがあります。

カード会社から500万円を誤送金された両さんが、返金する前に「一時借りて、馬券を買おう」と思いつく。

3倍になる馬券を買い、500万円を返金しても1000万円が手に入る……と目論む話です。

まさにこれが現実となったのが、山口県阿武町で起きた4630万円の誤送金問題なのです。

誤送金持ち逃げ男を逮捕…残高は6万8743円

5月18日、山口県警は電子計算機使用詐欺容疑で、田口翔容疑者(24)を逮捕しました。

容疑者の出入金記録も明らかになっています。

4月8日、阿武町からの給付金10万円と誤送金分の4630万円が振り込まれるまで、口座の残高は、わずか665円。

誤送金があった当日に約68万円をデビット決済に充てて以降、一気に各所への振り込みをおこなっています。

そのおもな振込先はネットカジノの取引代行会社とみられる3社です。

振り込みの内訳は、デビット決済が340万1071円。

ネットカジノのA社に3592万4691円。

同じくネットカジノのL社、M社に300万円と400万円。

これに振込手数料などをあわせて、合計4633万1922円。

4月18日には、残高が6万8743円となっています。

回収は困難か

阿武町は5月12日、給付金の全額と弁護士費用などを合わせた5100万円あまりの支払いを求め、男性を提訴していますが、回収は困難とみられています。

逮捕された容疑者には今後、どんな運命が待ち受けているのでしょうか。

《税金で2000万円以上来年がくるけど 税金だから自己破産しても逃げらんないよね? 刑務所入ってる間は追徴課税どうなるの…》

《逮捕されたことにより、返済の為に就職するのは絶望的 故意による賭博では、自己破産も無理だろう 市は、金融業者に債権譲渡して、金融業者から親類縁者宛に取り立てを代行するのが妥当だろう》

《犯罪収益にも税金がかかるので、4630万円の不当利得には、約1200万円の支払い義務が発生する。おまけに未払いの場合は追徴課税もくることに。所得税 約650万円(一時所得のため) 住民税 約460万円 国保税 69万円》

など、SNS上にはさまざまな予測が飛び交っています。

明るい未来はない!?

納税額は、この後の取り調べで振り込み先の特定やお金の移動などが見つかるなどすれば、変わってくる可能性があります。

自己破産ができるかどうかも、ケース次第。

「借金を返さないためにわざと財産を隠したり、財産価値を下げる行為」という免責不許可事由に当てはまれば、自己破産は認められません。

ただし、これも裁判所の判断により自己破産が認められるケースがあります。

いずれにしても、24歳の若さでこれだけの大事件を起こしてしまった以上、決して明るい未来が待っているとはいえないだろう。

さて、冒頭の『こち亀』の結末はどうなったのでしょうか。

詳しくは説明しませんが、「さすが両さん」というハートフルな話になっています。

持ち逃げ男に両津勘吉の爪の垢でも煎じて飲ませたいものですが…。

ネットの声

「そもそも自己破産で税金は免除になりませんし事実上時効もありません(徴税側が督促すれば時効は停止します)。
またこの犯人が負った債務に対しては例え自己破産しても免責は認められない可能性も高いと思います(いわば横領して作った借金なので)。
更に適法か否かを問わず収入は収入と国税も法解釈通達でいってますので確実に課税対象になると思います。
結局この犯人は税金と延滞利息を含めると1億前後の金を生涯に渡って返済していく事になると思いますし(将来的に給与収入を得る様になった場合でも最低額以上は全額差し押さえして)そうすべきだと思います。」

「あくまで仮説ですが、この件はたぶんアドバイザーが存在しており資金はマネーロンダリングされていると考えられます。海外のカジノは、犯罪資金のマネーロンダリングの温床になっており資金を暗号資産に変えてネットカジノにプールされていると思います。
実刑を受けても3年ぐらいだと思われるので、自己破産をして免責後に海外で資金を引き出してのんびり暮らすのでしょう。
フィリピンならそのぐらい資金があれば20年はそこそこの暮らしができるでしょう。ただアドバイザーが実刑中に資金を引き出して奪ってしまう可能性も高いと思いますが、取り返すなら早く共犯者を見つけて海外へプールしている資金を押さえないと!」

「税金地獄も何もない。回収できる金額には限度がある。もしも定職につけて給料差し押さえにしても全額はできない。最低限の生活費までは手をつけられない。「返す意思表示」は、例え一万円でも意思として認められる。したがって多額の税金があっても変わらない。本人は、それを知っていると思う。結局は、お金は回収できない。」

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