
運転免許証とマイナンバーカードが一体化へ!? 道交法改正案の閣議決定でどう変わるのか!!?
去る2022年3月初旬、政府はマイナンバーカードと運転免許証の一体化を含む道路交通法改正案を閣議決定、国会に提出しました。
この法改正では、マイナンバーカードに運転免許情報が盛り込まれることになります。
目次
マイナカードがあれば免許証不携帯に問われない…
さかのぼって令和2(2020)年に政府(当時は菅政権)は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を提案。
当初は令和8(2026)年度末の開始を予定していたのですが、今回の提出時には2年前倒しされて令和6(2024)年度末に実施されることになりました。
今回の道路交通法改正案では、「希望者」はマイナンバーカードに免許の番号や有効期限など、運転免許に係る情報を記録できるとされ、マイナンバーカードに免許情報を記録した場合は、住所などの変更が生じた際には、自治体に届け出てマイナンバーカードの情報を変更すれば、従来必要だった警察への届け出が不要となります。
自動車を運転する際は、運転免許証の情報が記録されたマイナンバーカードもしくは従来と同じく運転免許証を携帯することが義務付けられるのですが、所定の手続き後にマイナンバーカードを携帯していれば、運転免許証を自宅などに残したままでも「免許証不携帯」に問われないことになります。
今回は、この運転免許証とマイナンバーカードが一体化について現在わかっている内容と、政府が考える狙い、一体化で考えられる課題について考察していきます。
仕事終わりました!
先日母親が確定申告の際にマイナカードの確認で
税 「マイナカード無いなら、番号の提出をして下さい」
母 「ナンバーは貼り付けてある」
税 「免許証を見せて下さい」
母 「何で自分の申告に身分証の確認が要るの?郵送なら身分確認どうするの?」
帰ります??— ミルノッペ※?????? (@cjYWDlEJWmt2yzb) March 2, 2022
マイナンバーカード普及を目指して
今回のマイナンバーカードと運転免許証を一体化した、正式名称「免許情報記録個人番号カード」は、簡単に言えば運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録して一体化するものです。
ちなみに、ICチップが埋め込まれた運転免許証は平成19(2007)年から順次導入され、平成22(2010年)年から全国で導入されており、偽造防止を主たる導入の目的としていました。
マイナンバーカードについては、コロナ禍のなかでの給付金などの支給などで普及率の低さがメディアで取り上げられ、現状では国民全体で約40%と半数に届かぬ状況が続いています。
政府はこの状況を打開するために、マイナンバーカードに健康保険証の機能を与えて「マイナ保険証」を令和3(2021)年に実現しました。
しかし、カードリーダーの設置など医療機関の対応など、利用のためのインフラ整備に課題が残されたままになっており、利用者のメリットが少ないことが指摘されるなど、敏速な普及には至っていないようです。
それでも政府はデジタル化推進の元に、いずれは段階を経てマイナンバーカードと健康保険証、運転免許証の3つを一体化することを目標として掲げています。
マイナンバーカードの健康保険証・免許証他との一体化に反対です。同カードなど外部で提示したく無い人々が数多く存在する中、後には従来証が廃止されてカード利用が強制される展開になります。同制度の更なる拡張と同カード利権の実現を目的に、同カード普及が執拗に図られています。
— 樋川 誠一 (@seiichi_hikawa) April 7, 2022
運転免許証の手続きは簡単になる?
それでは運転免許に関する手続きは簡単になるのでしょうか。
この点について、警察庁の運転免許証のデジタル化に関する改正道路交通法の説明資料を見てみましょう(以下、抜粋および要約)。
改正道路交通法の「特定免許情報の記録等」を定める第九十五条の二における「特定免許情報」とは、次に掲げる事項とされます。
- 一免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録)の番号
- 二免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日
- 三免許の種類
などとなります。
そのほかの個人番号カードと免許情報記録個人番号カードに関連する手続きなどについては、たとえば「個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさない」とされ、
「免許を受けているもののうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる」
と捕捉されています。
気になる警察による交通取り締り業務については、「免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができます。
この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない」ということになります。
今回の道路交通法の改正では、利用者はマイナンバーカードと運転免許証を一体化したあとにマイナンバーカードのみを所持してもよく、両方を持つこともできるが、車両の運転時にはどちらかを携帯しなければならないことになります。
免許証と異なり、マイナンバーカードの表面に有効期限などの免許情報は記載されず、交通取り締まり時に警察官などは端末で読み取る仕組みを採用するとのことです。
おはようございます、マイナンバーカードと免許証が一体化すると決定した、早ければ2024年末からとの事だが、我々運送屋には免許証の役割は大きい、毎日の始終点呼時には免許証と共にアルコールチェックをし、警察の許可申請には各人のコピーが必須、入退場時に提示する所もあり、利便性とは…ご安全に
— 港商運輸株式会社【公式】 (@kousyounyu) March 15, 2022
「利便性向上」とはいうものの……
このように今回の道路交通法の改正は、運転免許証のデジタル化の一環として進められたわけですが、ふたつの官製ICカードを一体化することのメリットが感じられません。
警察庁は利便性の向上を謳い、将来的には政府のデジタル化推進の流れを受けて、スマートフォンに機能を移して「モバイル運転免許証」の実現を目指すとのこと。
現状での政府見解として「約8000万枚の運転免許証がマイナンバーとつながることは画期的」であり、「交通取り締り業務のデジタル化は、交通反則切符の作成時間の短縮につながるなど、国民の負担軽減にもつながるものであり、引き続きこれを広げていくよう検討を進めている」などといったコメントも見られます。
しかし、マイナンバーカードのさらなる普及を求めて、民間のクレジットカードなどの利用を進めるにも、個人情報の管理などセキュリティの問題をクリアする必要があるから、そう簡単に利便性を高められるわけではありません。
今回の運転免許証を利用してマイナンバーカード普及を進める政府の手法は、現状では国民の「積極的なニーズ」が見当たらないように思えるのです。
官製カードのデジタル化を促進する手段としては有効かもしれませんが、まずは政府には慎重に事を進めていくことを望みたいところです。
マイナンバーカードは自分で作る気は全くないな。何年か後には免許証と一体化とか言ってて、どうせ免許更新の時に強制的にそれに付随した物になる予定らしいので、それまで放置かな。
いずれみ〇ほみたいになると思うけどね。— ぷいぽい@4/23pm渋 (@plants_milk) March 15, 2022
ネットの声
「こんな急がない案件は閣議決定するのに、消費税減税やガソリン関連の税金見直し、トリガー条項解除の議論はいつ閣議決定されるのでしょうか?真面目に仕事して下さい。税金の無駄使いです」
「普及しないというのは、必要性がない証拠でしょ。今はこんな些細なことを閣議決定するより、ガソリンの高騰対策が第一でしょ。早く税金を下げなさい。税金をかけすぎていることがわからないんですかね?役立たずの議員ばかりだから、今の状況になっていることを自覚しなさい。」
「あれもこれもマイナンバーカードにするのは、ちょっとどうかと思う。」