
新井浩文被告、乱暴した女性従業員と民事上の和解成立
控訴審初公判
派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、
昨年12月の東京地裁判決で懲役5年の判決を言い渡された元俳優新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(41)。
控訴審初公判が12日、東京高裁で開かれました。
民事上の和解が成立
新井被告は出廷せず、弁護人が、「(被害女性と)民事上の和解が成立した」とし、慰謝料の支払いが完了したことを明かしました。
控訴審は同日結審し、判決は11月17日に言い渡される。昨年9月に行われた初公判では、
新井被告が弁護士を通じて、示談金2000万円を申し出ていたことが明らかになったのです。
当初は1000万円だったのですが、女性側が拒否すると倍増されたそう。
女性は示談に応じていませんでした。
暴行があったかどうかが争点
新井被告は18年7月1日、東京都世田谷区の自宅で、マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、
第1審では、性交時の暴行があったかどうか、性交の合意の誤信があったかどうかが争点になっていました。
ネットの声
「事上の和解が成立したというだけで、被害者の心の傷が完全に癒えたわけではない。
刑事裁判の控訴審でも実刑判決が出て、しっかりお勤めをした後母国に帰ってもらいたい。
二度と表舞台に立たないでもらいたい。」「強制性行は親告罪ではなくなったから和解成立しても起訴は取り消されない。しかし、民事での和解は刑事裁判の量刑に大きく影響するらしいので、執行猶予くらいは狙えるのかもしれない。クスリ、暴力の前科で復活した芸能人はそこそこいるが、強姦の前科はイメージが悪過ぎる。もう、この人は芸能界で日の当たるところには行けないのだから、もう実刑食らおうが猶予がつこうが、我々には関係ないことだ。」
「裁判経験しましたが、弁護士も言ってたのが和解を跳ね除けていざ判決が出たら「100万の賠償を命じる」じゃ話にならないってこと。裁判官が判決出したら絶対2000万なんて出ない
意地で判決貰いたいって人もいるけど、結局はお金をたくさんもらった方が相手のダメージがでかいからそっちのほうがいい。民事じゃ前科にならないし。」
民事上での和解なので、減刑は狙えるかもしれませんが執行猶予は微妙ですね。