
ネット通販サイト「楽天市場」で一定額以上の買い物で送料を無料にする方針について、楽天の三木谷社長は、「送料無料」という表現を「送料込み」に修正する考えを明らかにしました。
『送料込み』に転換
「送料込みって言う方が正直だし、みんなに分かりやすいのではないかということで、このように名前を変更するようにさせていただいています」(楽天 三木谷浩史社長)
楽天の三木谷社長は、ネット通販サイトの「楽天市場」で3980円以上の買い物で送料を無料にする方針について、これまで「送料無料」としていた表現を「送料込み」に修正する考えを明らかにしました。
修正について三木谷社長は「送料無料の言葉が一人歩きしていて、反省している」と述べました。
楽天市場の“送料無料化”をめぐっては、公正取引委員会が出店者側に送料を負担させるのは独占禁止法違反の疑いがあるとして、調査を行っています。
これについて三木谷社長は、独占禁止法には違反しないとの認識を示した上で、送料込みの価格表示については、予定どおり3月18日から実施する考えを改めて示しました。
一方で、退店する店舗に対しては、出店料の払い戻しなど経済的な補填も含めて検討し、2月中に出店者に案内を送るということです。
退店店舗に払い戻し
3月中旬から予定する送料無料化の施策に関連し、送料無料の施策が原因で退店する店舗に対し、出店料を払い戻すとの方針を明らかにしています。
三木谷社長は
「店舗に中長期で大きな損失が出ないよう小売価格を調整するよう周知徹底しようとしている。それでも退店する店舗に、どういう補てんができるかしっかり考える」
と述べたのです。
退店する店舗には、
1)店舗が移転する場合、既存顧客に移転先の外部販売チャネルを案内するよう支援
2)楽天市場出店料の払い戻し
といった考えを示しました。
払い戻しの詳細は2月中に店舗に案内するということです。
楽天は、3,980円(税込)以上の購入で沖縄と離島などを除く地域への送料を無料とする考えで、3月18日からの導入を予定しています。
日程は予定通りとし「これに向けて、何万という店舗が準備している。今さら戻されても困るという声も多い」と説明していました。
独占禁止法にあたる?
楽天の送料無料化の施策を巡っては、一部の出店者は独占禁止法違反に当たるのではないかと反発がありました。
公正取引委員会は独禁法違反(優越的地位の濫用)の疑いで2月10日、立ち入り検査に入っていたのです。
三木谷社長は会見の場で、送料無料化策について「送料込みライン」と表現。
これまでは「送料無料ライン」としていました。
背景として公取委の影響が「あったかないかといえばあった」と述べています。
三木谷社長は「送料無料の方が消費者には響きがいいが、送料込みのほうがわかりやすい」と述べたのです。
三木谷社長は
「我々の裁量で価格をコントロールしているというつもりはない。店舗で(商品価格などで)調整してくれと言っている。優越的地位濫用には当たらない」
と主張しました。
3,980円で実施すれば、少なくとも10%ぐらい店舗の流通が伸びるとの見方を示し、理解を求めました。
時代の流れは送料無料だとし「当局が消費者の行動まで正確に理解し、判断しているかは疑問」とも述べたのです。
ネットの反応
「本来は送料実費を取るのが当たり前だが店舗独自で無料にするのならまだわかる。しかし楽天が強制するのはおかしい。」
「送料無料から送料込みに言葉を変更。送料込みって実質値上げを意味する言葉ですよね。店舗に値上げを強要して、その売り上げから手数料を取るのは拙いのではないでしょうか?」
「もう遅い。信用ってものは何年もかけて積み上げていくが無くなるときは一瞬。楽天の信用は三木谷の愚策により地に落ちたよ。店舗からの信用は既にゼロです。」
結局送料分を商品に上乗せするような形になりました。服や小型のものならまだしも、梱包サイズも大きく送料も高いものまで
一律に無料にさせられるのはどうかなと思います。
そんなことでワークマンは撤退しました。長靴やヘルメットなどは安いのにかさばるし当然の結果ですね。
もっと撤退する店舗が出てくるかもしれませんね。