【再逮捕】お金が戻ってきても田口容疑者の悪質性は変わらない

田口容疑者を起訴、検察が重視した悪質さ 阿武町4630万円誤給付

山口県阿武町が誤給付した新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円(463世帯分)のうち400万円をオンライン決済代行業者の口座に振り替えたとして、山口地検は6月8日、同町の無職、田口翔容疑者(24)を電子計算機使用詐欺罪で山口地裁に起訴しました。

異例の経過と重視された悪質性

今回の山口県阿武町の誤給付は、町のミスが発端でした。

誤給付された新型コロナウイルスの特別給付金4630万円の大半はネット(オンライン)カジノで使われたとみられていましたが、うち約9割が決済代行業者から町に返還される異例の経過をたどったのです。

被害の大半が実質的に回復された格好ですが、検察は誤給付と知りながら巨額の公金を使い込んだ悪質性を重視し、起訴へと踏み切りました。

預金口座への誤入金を巡っては、最高裁が2003年3月、誤って入金されたと知りつつ、その事実を隠して銀行窓口で払い戻しを受けた場合は銀行員をだましたことになり、詐欺罪に当たると認定しています。

今回のケースは、誤給付分を自らの口座から決済代行業者の口座にスマートフォンを操作してオンラインで振り替えたとして、電子計算機使用詐欺罪が適用されました。

不当な利益を得た

同罪の成立には

①コンピューターなどにうその情報を入力して不正な情報を記録した

②不法な利益を得た

以上の2要件を満たす必要があります。

検察は、田口被告が町から返金を求められた時点で誤給付と認識したはずなのに、直後に自己の資金と装ってオンラインで振り替えを実行したことは「虚偽情報の入力に当たる」と判断した模様です。

更にオンラインカジノを利用できる立場になることが「不法な利益を得た」とも評価できるとし、起訴にこぎ着けたとみられます。

一方、起訴する上で慎重に検討されたとみられるのは、異例ともいえる事件の経過です。

今後の焦点は量刑に

町は誤給付の発覚後、田口被告の債権を差し押さえる手続きに早々に着手。

対応も功を奏し、田口被告が振り替えたオンライン決済代行業者3社が、誤給付分の9割に当たる計約4299万円を町に返還したのです。

被害の大半が穴埋めされたことは通常、被告に有利な事情となり得ます。

しかし、ある検察関係者は「今回は被告が返還に尽力したわけではなく、過大に評価はできない」と指摘しています。

加えて、町の再三の返還請求を無視する形で使い込んだ行為の悪質さや社会に与えた影響を踏まえると、公判請求は避けられない状況だったとみられています。

被告は山口県警に逮捕された際に「間違いない」と容疑を認めていました。

このまま供述が変わらなければ、公判の焦点は量刑に絞られます。

電子計算機使用詐欺罪に科される刑罰は重く、詐欺罪と同じ10年以下の懲役。

被害の大半が回復された状況を情状面でどう評価するか、裁判所の判断も注目されそうです。

ネットの声

「今回の件で容疑者は何ら解決の行動をしてない訳でしょ?
よく分からない理由で大半の金が戻って来ましたが、これは容疑者が反省している証拠です…とはならない気が。
結果的には大半の給付が戻って来たのだから減刑はされると思うけど、大幅に減刑する必要は無い気が。」

「>検察は、田口被告が町から返金を求められた時点で誤給付と認識したはずなのに、直後に自己の資金と装ってオンラインで振り替えを実行したことは「虚偽情報の入力に当たる」と判断した模様だ。
なるほど。
誤給付前の残高が20万円も無かったようなので、反論はできないわな。

>更にオンラインカジノを利用できる立場になることが「不法な利益を得た」とも評価できる
なるほど。
これにも反論できないだろう。」

「一度は返すと銀行まで行きだが止め、即日にネット振込した、こいつは確信犯でネットカジノの代行会社も問題が大きくなったが警察問題を避けたい為に返金したが本当は代行会社が持ち出しで肩代わりしたのでは。出所したらヤバイ事になるかも。」



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