離婚後の女性の再婚禁止期間の廃止…民法改正案を閣議決定

離婚後300日以内に出産の子でも母が再婚の場合「再婚相手の子」

女性の再婚禁止期間は廃止

明治からの民法規定の改正案を閣議決定

離婚後300日以内に生まれた子どもは再婚相手の子

政府は、女性が離婚後300日以内に出産した子どもは、原則、元の夫の子どもと定める今の民法を見直す改正案をさきほど閣議決定しました。

現在の民法では女性が離婚した場合、離婚から300日以内に生まれた子は元夫の子と推定する規定が明治時代から続いています。

しかし、女性が離婚した直後に別の男性との間に子どもを授かり、出産した場合も離婚した元夫の子とされてしまうため、女性側が出生届をためらうなどの懸念があり、問題視されていました。

再婚禁止期間を廃止

政府がさきほど閣議決定した改正案では、離婚から300日以内に生まれた子どもであっても、その間に母親が別の男性と再婚していれば、再婚相手の子どもと定めることになります。

さらに女性だけは離婚から100日間再婚ができない再婚禁止期間も廃止されます。

臨時国会に提出し成立を目指す

また、改正案では、親が子どもの監督や教育などに必要な範囲内で「子を懲戒することができる」と書かれた文言について児童虐待の正当化につながるという指摘を受け、削除されることになりました。

政府はこれらの民法改正案を臨時国会に提出し、成立を目指します。

ネットの声

「元の規定が時代遅れでナンセンスなのは理解していますが、普通にしてたらそんなスパンで妊娠しないと思うので、ここまで手厚く議論する必要あったのかなとも思います。」

「そうじゃないでしょ。ハッキリ親子関係の有無を判別できるDNA鑑定があるのに、ナゼそれを活用しないの?これだと離婚してる事が前提だから意味がないと思う。DVで離婚したくても出来ない人は救われない。」

「あとマイナンバーを利用して養育費の徴収と支払いがない場合の厳罰化も国が間に入ってくれると助かりまーす。」



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