【おさらい】1人乗りミニカーって原付免許で運転できたっけ?

1人乗りのミニカーは原付免許で運転できるの?

いわゆる「原付」は排気量が50cc以下のエンジンを搭載したバイクのことを指しますが、実は同じエンジンを積んだクルマも存在しています。

それが「マイクロカー(ミニカー)」です。

欧米ではマイクロカー

マイクロカーとは、総排気量が20ccから50cc、もしくは定格出力が0.25kWから0.6kW以下のモーターを搭載したクルマです。

欧米では「マイクロカー」と呼ぶことが一般的ですが、日本の法令上は「ミニカー」と呼ばれています。

日本と欧米では、排気量などの定義に若干の違いがありますが、簡単に言えば、原付バイクのクルマ版です。

国内の大手自動車・二輪メーカーではマイクロカーをほとんど販売していないため、街で実際に見かける機会はそれほど多くはないかもしれません。

道路交通法では普通自動車扱いのため、原付免許での運転は不可!

マイクロカーは原付バイク同様に乗車定員が1名と規定されています。

一方で、ヘルメットの着用義務はありません。

マイクロカーは、道路運送車両法では原付の一種とされていますが、道路交通法では普通自動車に属するため、実際に運転するには普通自動車免許を取得している必要があります。

つまり、原付免許では運転できません。

道路交通法上は普通自動車であるため、原付バイクでは必須となっている2段階右折を行う必要はありませんが、最高速度は60km/hに制限されています。

また、自動車専用道路や高速道路を走ることもできません。

ナンバーを取得できない可能性も

このように一般にはあまり縁のないマイクロカーですが、原付同様の機動力を持ちながら、天候を気にすることなく、また最大で30kgの荷物を積載することも可能であることなどから、デリバリー用途などで採用される例があるようです。

また、電動化と相性が良いことから、電気自動車のひとつの形として近年注目を集めています。

海外などからマイクロカーを輸入する例も見られますが、上述のとおり、道路運送車両法などで厳密に保安基準が定められているため、きちんとしたものでなければナンバープレートを取得できない可能性もあります。

実際に公道を走れるものかどうかは、事前にしっかりとチェックするようにしましょう。

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