普通自動車免許の取得で原付が運転できるのはどうして?

いったいなぜ?普通自動車免許を取得すれば原付も運転可能になる理由とは

普通自動車免許(以下、普通免許)を取得すれば、付帯免許として自動的に原付バイクの運転も可能となります。

クルマと原付バイクは、運転方法も交通ルールも全く違いますが、いったいなぜ運転できるようになるのでしょうか。

普通免許で原付バイクが運転できるようになるのは、免許の歴史が深く関わっていた?

道路交通法第八十五条には、普通免許を取得すると付帯免許として50cc以下の原付バイクと小型特殊自動車が運転できると定められています。

しかし、普通自動車と原付バイクでは、運転方法も交通ルールも全く異なります。

普通免許で原付が運転できるのはどうして?

では、なぜ普通自動車の免許を取得すると原付バイクも運転できるようになるのでしょうか。

その理由を知るために、まずはバイク免許の歴史をご紹介します。

そもそも原付バイクは、正式には原動機付自転車といい、その名の通り元は自転車に小型のガソリンエンジンを取り付けたものでした。

初期の原動機付自転車は、自転車にエンジンを後付けしたものに過ぎず、今の感覚でいうところの電動アシスト自転車のようなものでした。

そのためバイクのようなパワーもなく、スピードもそれほど出ない乗り物だったのです。

サスペンションも搭載されていない自転車に小さな原動機を後付けしたその乗り物は、現在の原付バイクとはまったく異なる性能。

そのため、当時の原動機付自転車は自転車とみなされており、自転車と同じ軽車両という扱いで運転免許が不要な乗り物だったのです。

四輪免許取得で二輪免許が付いてきた

なお、日本で初めて二輪免許が創設されたのは1948年のことです。

同時に、四輪免許を取得すると付帯免許として二輪免許を取得することもできるようになったのです。

ちなみに、当時の二輪免許には、運転できる排気量の制限はありませんでした。

しかしその後、二輪免許が創設されても依然として原動機付自転車は自転車と同じ、軽車両という扱いのまま。

そして1952年になると90cc以下の原動機付自転車が、14歳以上を対象とする許可制になります。

その2年後となる1954年には50cc以下が第一種許可、50cc以上125cc以下が第二種許可に分けられました。

ただ、いずれも許可制度であって、免許制度ではなかったのです。

そして1957年に田中工業から日本初となる、最初から自転車にエンジンが組み込まれた「タスモペット」が発売されます。

その翌年の1958年にはホンダ「スーパーカブ」が発売され大ヒット。

ここが、原動機付自転車が原付バイクになった転換点だといえるタイミングとなります。

そしてスーパーカブの発売から2年後の1960年、「道路交通法」が施行されたことに伴い、原動機付自転車は初めて16歳以上を対象とした免許制へと移行されました。

1965年に原付免許が登場

そこで50cc以下の第一種許可は第一種原付、50cc以上125cc以下の第二種許可は第二種原付に分けられたのです。

そしてさらに1965年、道路交通法が改正され、50cc以下の第一種原付は「原付免許」となります。

現在まで続いている原付免許は、ここから始まりました。

なお、50cc以上125cc以下の第二種原付はこの当時、1948年から続く二輪免許に組み込まれていました。

法改正に合わせて自動車免許に二輪免許が付帯される法律が廃止され、代わりに原付免許が付帯。

この時改正された内容が、現在まで続いています。

原付バイクは元々自転車と同様の扱いだったものが法令改正に伴い、50cc以下の原付免許として免許制に移行したもの。

自動車免許に二輪免許が付帯されなくなった代わりに、1965年から新設された原付免許が付帯免許としてつくようになったというわけです。

ネットの声

「現実問題としては原付の試験内容は普通免許に含まれているので「普通免許に付帯している」と云うことじゃないですかね。大型特殊のみを取っていると普通車は乗れませんけど小型特殊と原付は乗れます。大型二種を取っていると普通二種も乗れます。過去に普通免許を持っていて2年以上経っていれば取り消しになった場合いきなり大型から取れますし、自動二輪を持っていれば普通免許の学科は免除になります。運転免許制度は「技能や知識が含まれる」ものを付帯させていると云う考え方だと思います。」

「私は普通自動車運転免許(中型も可)を持っていますが原付を一度も運転した事もありませんし、運転操作も知りません。もし運転したら危険かもしれません。原付にも運転技術があると思います。免許取得時に原付の実地の運転講習を義務付けるべきです!議員や警察も安全性を見落としていると思います。」

「普通車免許で原付が運転できる理由として昭和43年以前に普通車免許(軽自動車免許を含む)を取得すると自動二輪(制限無し)が運転できた事に付随する。
運転方法が違う為に事故が多発したので排気量が小さくなった。
4st50cc2st90ccが運転できる程度に落ち着いてきたが最終的に50ccに統一されて現在に至る。過去の自動二輪を付帯していた事に起因している。
若し普通車免許で原付二種を運転できる様にするなら教習所で125ccまでの実技を教習項目に入れて頂きたい。」



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