健康保険「任意継続」新ルール導入 定年退職後の保険料圧縮も可能
2022年1月からは「健康保険」で、新しい仕組みが導入されます。
それが、「任意継続被保険者制度」の改正。
会社を退職した定年後世代は、これにより健康保険料を圧縮できる可能性があります。
目次
2年間元の健康保険が使えるのが任意継続
そもそも「任意継続」とは、健康保険に加入していた会社員が退職して被保険者資格を喪失した場合に、20日以内に申請するなど一定の要件を満たせば、退職後も2年間、引き続きもとの健康保険に加入できる制度のことを指します。
今回の改正内容について、社会保険労務士の北村庄吾氏が解説します。
「これまでは、一度、任意継続を選ぶと2年間はその健康保険に加入し続けなくてはなりませんでしたが、今後は本人が申し出れば翌月からやめられるようになります。それにより、退職後に『1年目は任意継続』で、『2年目は国民健康保険に加入』という選択が可能になる。人によっては保険料負担が軽くなります」
嫌いな電話が出来たよ??
去年の年末に会社辞めちゃったから会社の健康保険任意継続するために電話したんだけど、めちゃくちゃ緊張した…( っ゚、。)っパタッ
朝から疲れた…あとは郵便待つだけだ— 雪桜?ネットプリ1月10日迄 (@yuki6zakura5) January 4, 2022
保険料の計算方法が違う
退職後の健康保険の主な選択肢となる「任意継続」と「国民健康保険」では、保険料の計算方法が異なります。
「国民健康保険の場合、『前年の所得額』によって決まります。一方、任意継続の保険料は原則、『資格喪失時(退職時)の標準報酬月額』と『全被保険者の平均の標準報酬月額』の低いほうに保険料率を掛けて決まる。つまり、任意継続のほうは本人の退職時の報酬が全被保険者の平均より多ければ、上限がかかって保険料が安くなるのです」(北村氏)
健康保険を任意継続にしたので、自立支援で何か変更手続きが必要か保健所に電話で確認した。結果、変更届が必要とのこと。保健所に手続きに行かないといけない。
— 柿本人志 (@hitoshikakimoto) January 4, 2022
どちらが安くなるかは前年の所得による
退職時の給与水準によりますが、任意継続を選んだほうが年額10万円程度、保険料が安くなるケースは珍しくないそう。
「ただし、任意継続を選んだ後に1年間ほとんど収入がなければ、2年目は前年の所得に応じて保険料が決まる国民健康保険のほうが得になる。これまでは、そうした状況でも2年間は任意継続をやめられなかったのが、本人の申し出によりやめられるようになるわけです」(北村氏)
どちらが安いか比較したい場合、自治体ホームページに国民健康保険の試算ページがあるので、そこで試算するといいでしょう。
そういえば先週今の会社の最終出勤日だったから無事独立してフリーランスなうだけど、国民年金とか健康保険周りの手続き今のうちに進めないとダメだ、、
国民健康保険か任意継続かの検討から始めたいと思います— しゅんき (@shns81) December 27, 2021
ネットの声
「元々ルールとしては2年ルールなんです。でも市町村役場で「任継は毎月納付を選んで1年後に未納にすれば自動的に任意継続は脱退となるから国保に加入して保険料を安くできる」と教えてくれる。制度がようやく現実に追いついたということです。」
「実質的には別にどうといった事もないルール改定です。元々任意継続被保険者の場合、「天変地異や交通・通信機関のストライキ以外の理由により、保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日付で資格喪失となります」わざわざ切替えるまでもなく保険料を納付期日までに納めなければ資格喪失して国民健康保険に切り替えざるを得なかったのですから。健康保険の任意継続被保険者制度は色々と注意点が多いので必ずしも使いやすい制度ではないです。」
「>任意継続を選んだ後に1年間ほとんど収入がなければ、2年目は前年の所得に応じて保険料が決まる国民健康保険のほうが得になる。当然こちらの方が得だし現実的です。2年目に現役世代の所得を超える人なんてごく僅か。あと任継が得だと思い込んでいる人も結構いるので、冷静に判断された方がいいと思います。」