脱糞民主党の「うんこ放置事件」で名誉毀損の訴えの行方

「排泄物放置事件」めぐり立憲民主党を揶揄、ネット投稿者の情報開示命じる…東京地裁

Twitterなどに書き込まれた内容が名誉毀損にあたるとして、立憲民主党(泉健太代表)が起こした裁判。

東京地裁(長尾崇裁判官)は3月23日、権利侵害を認めて、投稿者の情報開示をプロバイダに命じる判決を言い渡しました。

半ケツによると…

判決文によると、立憲民主党が問題としたのは、2022年5月のTwitterやnoteなどの投稿。

いずれも、団体名の「立憲」と「脱糞」を差し替えて、

「脅威の下ネタ団体 脱糞民主党」としたうえで、「焼肉屋さんのお座敷でわざわざ脱糞。そして知らん顔でトンズラwww ええ歳した愛知県議らが何をやってんだwww あり得ないだろwww」

と記載したのです。

また、党のロゴの「CDP」の一部を排泄物のイラストに差し替えた画像とともに、文春オンラインの記事URLがつけられていたそう。

文春オンラインは2022年5月30日、立憲民主党所属の愛知県議らが会食した高級焼肉店の個室に排泄物が放置されていたという「事件」を報じていました。

脱糞民主党は訴訟で、文春記事では、議員らが排泄行為をしたという事実まで摘示されていないと主張。

また、報道を受けて、脱糞民主党愛知県連は、議員が「事件」に関わった事実がないとする声明を公表しています。

「低俗で卑猥」…表現の自由が最大限に尊重されるべき政党批判にはあたらない

長尾裁判官は、問題とされた投稿が「立憲民主党の愛知県議会議員が焼肉屋のお座敷席に排泄物を放置したまま店員にこれを告げることなく退店してしまった事実を摘示するもの」と指摘。

そのうえで、このような記載やロゴも党の社会的評価を低下させることは明らかだとしました。

表現の自由にあたらない

一方、被告のプロバイダ側は、政党への批判には公共性や公益目的が認められ、表現の自由として最大限尊重されるべきなどと反論。

長尾裁判官はこの点において、

「極めて低俗かつ卑猥な表現の仕方で原告の社会的評価を低下させようとする意図のもとにされていることは明らかであって、各投稿は、その表現の仕方の点において政党に対する表現の自由として最大限に尊重されるべきであるという類いのものではないというべき」

として、採用しませんでした。

ネットの声

「とはいえ、

>「立憲民主党の愛知県議会議員が焼肉屋のお座敷席に排泄物を放置したまま店員にこれを告げることなく退店してしまった事実

これは嘘でもなんでもないからな。当該事実を認めてその県議に謝罪させるなり処分してそれを発表するなりした上で、それを茶化す投稿に抗議するのならまだ分かるけど、身内の不祥事にはダンマリ、それを批判した者には攻撃って、公党としてそれはダメでしょ。」

「事実じゃないなら最初に掲載した文春を訴えないのは何故だ???証拠を持っていたら困るからか?それで何も証拠を持っていない個人に攻撃するわけだ。税金で食ってる政党、政治家としては物事の優先順位を判断できないのはどうなのかね。」

「立憲民主党は、他人から攻撃されると直ぐに裁判沙汰にする。然し、身内の不祥事には本当に寛容に対応する。此の様な事実に基づく中傷でも被害者面で訴える。根拠となった不祥事を隠蔽する体質には、全く反省の欠片もない。立憲民主党が必要なのは官僚達だけかも知れない。」

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