教習所でやり直したい…知られていない違反行為ってけっこう多いよ

うっかり違反蔓延中!! 教習所に戻って学び直して!!! 案外知られていない違反行為

5年間無事故、無違反の優良運転者が手に入れられるゴールド免許。

更新手続きがラクになる、保険料が割引になる、特定の施設で優待割引が受けられるなど、さまざまなメリットがあります。

毎日のようにクルマに乗る人にとってゴールド免許を手に入れるハードルは想像以上に高いものがあります。

そのハードルを高くする原因が「うっかり違反」。

違反であることさえ知らずに運転を続け、ある日突然検挙されることも……。

それがたとえ軽微なものでも、一度でも違反を犯してしまえばゴールド免許は遠のくのです。

ここではゴールド免許を失わない、または次の更新でゴールド免許を手に入れるために、知っておきたい、うっかり違反を紹介します。

なかには「えっ!これって違反なの!?」と思うような違反もあるはず。

運転は臨機応変に!走行中に注意したい違反

追いつかれた車両の義務違反

後続車が近づいてきた時、たとえ法定速度内で走っていたとしても後続車に進路を譲ることなく走り続ければ道路交通法第27条の「追いつかれた車両の義務」に抵触してしまいます。

「追いつかれた車両の義務」の内容を簡単にまとめると以下のとおり。

・法定速度未満で走行する後続車に追い越される時には、後続車が追い越しを完了するまで追い越される車両は速度を増してはならない。

・法定速度未満で走行していて他の車両に追いつかれた場合、追いついた車両よりも遅い速度で走行を続ける場合には、車両通行帯が設けられていない道路の場合はできる限り道路の左側端によって進路を譲らなければならない。

この追いつかれた車両の義務違反は違反点数1点、反則金は6000円(普通車)となっています。

ちなみに、高速道路のような車両通行帯が設けられている道路では、追い越しをする時以外は走行車線を走ることが鉄則。

後続車がいなくても長距離に渡って追い越し車線を走り続けると、「車両通行帯違反」として違反点数1点、反則金は6000円(普通車)が科せられます。

車間をツメツメにして走るあおり運転はあおる側に100%非があることは間違いないものの、道を譲らないという行為は違反行為。

とにかく、自分よりも速いスピードで走るクルマが追いついてきたり、マイペースで走りたい人は、意地を張らずにどんどん道を譲ることが賢明です。

幼児等通行妨害

横断歩道を横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず停止せずに走り抜けた場合は横断歩行者妨害等という違反に科せられます。

この横断歩行者妨害等に関しては少しずつ周知され出していますが、イマイチ知られていないのが横断歩道以外の場所での歩行者の保護に関わる違反です。

特に注意したいのは、道路交通法道路交通法第71条の「幼児等通行妨害等」という違反。

これは幼児や児童のほか、身体の不自由な人や高齢者を保護するための法律で、車道と歩道の区別のつきにくい道などで保護者の付き添っていない幼児や、高齢者、身体の不自由な人の通行を妨げてはいけないというもの。

違反すると、違反点数2点、反則金7000円(普通車)が科せられる。

「車道と歩道の区別のつきにくい道」とはいったいどういった道なのか?その判断は曖昧なだけに油断は禁物。

どのような道であっても、子どもやお年寄り、身体の不自由な人が歩いていたら、急な飛び出しなどの不測の事態に対処できるように一時停止や徐行はもちろんのこと、余裕のある間隔をあけて通過することを心がけましょう。

最低速度違反

スピードを出しすぎるのも違反だが、出さなすぎても道路交通法第23条の「最低速度」違反となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。

高速道路や自動車専用道路では、遅すぎる速度で走っているとむしろ危険を招くため、最低速度が定められているのです。

道路交通法施行令第27条の3では、高速道路の普通乗用車の最低速度は50km/hと定められています。

一般道では具体的な速度は指定されていないのですが、青い数字に下線が引かれた最低速度を示す標識がある一般道ではその数字が最低速度となるので、標識を見落とさないように注意しましょう。

道路外出右左折合図車妨害

前方を走行中のクルマが、道路外のコンビニやガソリンスタンドに入ろうとウインカーを出して右左折を行おうとしているにもかかわらず、急加速や急な方向転換を行い、その進路変更を妨害すると「道路外出右左折車妨害」という違反になります。

具体的には右側のコンビニに入ろうと右ウインカーで合図を出しているクルマを、右側から追越すといった運転をすると違反行為とみなされるということです。

違反した場合、違反点数は1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。

うっかりと笑っていられない!事故を誘発する危険大のウインカーや灯火に関する違反

整備不良(尾灯等)

クルマに乗る頻度が低い人に特に注意してもらいたいのが、ヘッドライトなどの灯火類がきちんと作動しているかです。

テールランプ、ウインカーやナンバー灯といった灯火類が切れていることに気づかずに走行すると、整備不良(尾灯等)ということで違反点数1点、反則金7000円(普通車)が科せられてしまいます。

特にテールランプやナンバー灯といった車両の後方側にある目立ちにくい灯火類はすぐには気づきにくいので、こまめにチェックしましょう。

合図制限違反

ウインカーを出さずに右左折を行うのは「合図不履行」という違反行為。当然、取締りの対象となります。

また、右左折を行った後にすみやかにウインカーを戻さずに出しっぱなしにしたり、曲がらないにもかかわらずウインカーを出すことも違反行為。

こちらの場合は、合図を出すべきでない場所で合図を出すことを禁じる「合図制限違反」という違反になります。

「合図不履行」「合図制限違反」は、いずれも違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。

周囲はウインカーを見てクルマの動きを予想するので、ウインカーを適切に使用しない行為は追突などの事故のリスクを高めます。

くれぐれもウインカーの出し忘れ、戻し忘れには気をつけましょう。

うっかり違反が最も発生しやすい!!定員、積載に関する違反

乗車積載方法違反

走行中のクルマの窓からペットが顔を出している姿を見ると、愛くるしいと目を細めてしまう人も多いのでは?

しかし!!これも取り締まりの対象になる可能性があるのです。

これは道路交通法第55条で定められた「乗車又は積載の方法」に抵触する可能性がある行為。

これは、簡単に言えば運転操作や安全確認を妨げる乗車、積載をしてはいけないと定めたルールです。

例えば、カーテンを閉めたまま運転してサイドミラーが見えない、といった場合にも適用され、違反点数は1点、反則金6000円(普通車)となっているのです。

ドライバーの膝の上にペットを乗せて運転した場合、視野が遮られたり、ハンドル操作を妨げる危険性があります。

助手席や後部座席であってもペットが窓から顔を出すことでサイドミラーが見えなくなったりと違反になる可能性があります。

ペットの安全を確保するためにも、しっかりと固定したケージに入れるなど正しい乗せ方をしましょう。

定員外乗車

送迎などでクルマに大人数を乗せて移動する際に気をつけたい違反が「定員外乗車」。

軽自動車なら一般的に4人までといったように、車種やモデルごとに乗車定員が車検証に明記されています。

定員オーバーした状態でクルマを使用すれば定員外乗車となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられてしまいます。

この違反は子どもを乗せる機会の多い人は要注意。

まず、子どもとして認定されるのは身長や体重にかかわらず12歳未満です。

そして12歳未満の子ども1.5人=大人1人として計算される。

つまり、子ども1人=(約)大人0.66人分となり、4人乗りの軽自動車に大人3人、子ども2人が乗った場合には、3+1.33=4.33となり定員オーバーになってしまうのです。

子どもを乗車させる際には、上記の「子どもを大人何人分と数えるか」についてしっかり確認して、うっかり定員オーバーにならないように注意しましょう。

ちょっとした不注意、怠慢行為が招く違反行為

安全不確認ドア開放等

路上に停められたクルマの横を走り抜ける際、停車したクルマのドアが急に開いてヒヤッとした経験があるドライバーも多いのではないでしょうか。

安全確認をせずにドアを開け、クルマやバイク、自転車に接触したり、急ブレーキをかけさせたり、急ハンドルを切らせるような危険な回避行為を行わせた場合には「安全不確認ドア開放等」違反となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。

また、同乗者が不用意にドアを開けてしまった場合でも、ドライバーの責任となる可能性が高くなります。

そのため、同乗者がドアを開ける時には、運転者も後方確認をして、注意喚起を行ったり、危険がある場合にはドアを開けることを静止したりすることは必須です。

停止措置義務違反

コンビニの駐車場などでエンジンをかけたままクルマを離れている人の姿を見かけることは珍しくありません。

しかしこれは「停止措置義務」違反というれっきとした交通違反で、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。

具体的には以下のように記載されています。

「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」(道路交通法 第七十一条 五)

「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」(道路交通法 第七十一条 五の二)

駐車場ではアイドリングを禁止している施設も多く、エンジンをかけっぱなしにするのはそもそもマナー違反。

それに加えて、子どもが乗り込んで誤って操作をしてしまったり、車両盗難のリスクもあります。

このようなリスクを回避するためにも車両を離れる際には適切な停止措置をとり、施錠を忘れないようにしましょう。

ネットの声

「信号のない横断歩道ギリギリ手前に、何も考えずに路駐している車を取り締まってほしい。
勿論横断歩道や交差点前後5m以内は駐車禁止なのだが、それよりもなぜ違反なのかよく考えてほしい。
特に背の高い大型車やミニバンなどが路駐していると、横断歩行者が死角となって全く見えず非常に危険。

だだでさえ横断歩行者には気を遣う昨今、そんな横断歩道で1台の路駐車のせいで、歩行者がいつ車の陰から飛び出してくるか分からない余計な神経使わされるのは御免。
因みにそんな場面でも徐行しない車がほとんどです。」

「最近ヒヤッとしたのが、2車線道路から4車線道路に右折しようとしたら、対向車が左折ウインカーをだしながら直進してきたこと。見ると高齢女性が運転していた。また、合図を出さずに右左折したり、高齢者のふみ間違いなどの事故が増えて免許証更新が厳しくなっているが、どうしても運転しなければならない方はいると思う。
自分も高齢運転車には近付かないなどの自己防衛も必要だなと感じた。」

「違反じゃないが、左折優先を知らない人が多いと思う。
特に片側2車線以上の国道などに信号のある交差点で進入する場合、こちらが左折で対向車が右折にも関わらずこちらの進路を遮り対向車が右折して進入してくる場面によく出くわす。

こう言った基本的なケースに限らず、いつのまにか改正されている道交法なんかを知る為にも更新時の講習をもっと充実した内容にするべきかと思います。」



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