運転免許の失効・取消しからの再取得…初心者マークは付けるの?

運転免許を失効・取消して取り直したらもう一度「初心者マーク」を付けるの?

新たに普通自動車免許を取得してから1年間は表示義務のある「初心運転者標識」。

初心者マークや若葉マークとも呼ばれています。

マグネットタイプや吸盤タイプのものがクルマに貼られていますね。

見かけたときは、車線変更時などに周りが気を使ってあげる場面もあるかと思います。

ちなみに、初心者運転保護義務違反というものもあり、優しく接してあげてねというような内容が、道路交通法第71条として規定されていますからイジワルは厳禁です。

さて、この初心者マーク、何らかの理由で免許が失効もしくは取消となり、再取得した場合もクルマに貼らなければならないのでしょうか。

失効と取消しは意味が違うが…

失効といえば、更新のタイミングを忘れ、有効期限を過ぎてしまったケース。

取消といえば、違反点数が基準以上に累積する、重大な交通違反や事故を起こすなどのケースが考えられます。

なんとなく、失効と取消で初心者マークを貼る貼らないの違いがありそうです…が、実際はどちらのケースでも貼らなくてはなりません。

それまでの経緯がどうであろうと、免許を再取得した場合は1年間、運転するクルマに初心者マークを貼る必要があります。

でも、表示義務がないケースもあるのです。

免許失効から6ヶ月以内は表示義務がない

免許失効から6ヶ月以内の場合のみ、表示義務がありません。

これはいわゆる「うっかり失効」と呼ばれているもの。

再取得時にも講習はあるものの、試験は適性試験のみで学科試験も技能試験も免除されます。

この「うっかり失効」も失効しているのに違いはないので、新しい免許の取得日は講習を受け免許を交付してもらった日になるのですが、初心運転者標識の表示義務が免除となるのです。

違反等で取消になったのならまだしも、更新を怠っての失効ならば、半年以内になんとか気づけるとよいですね。

表示位置を誤ると…

初心運転者標識はクルマの前後、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示することとなっています。

この表示を怠った場合、行政処分点数1点と普通車で6000円の反則金がかかります。

貼り忘れがないようご注意ください。



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