厚労省が労働時間の基準厳格化…労災の認定にも影響が

仮眠や持ち帰り残業が「労働時間」に加算されない?

厚労省が基準厳格化、労災の認定後退の恐れ

厚生労働省が昨年、過労死などの労災認定をする際の労働時間の算定について、一定条件下の仮眠を除外したり、持ち帰り残業で極めて厳しい基準をとるよう全国の労働基準監督署に通達していたことが分かりました。

労働時間のとらえ方を労災被災者らの救済を目的とする労災保険法でなく、法令を守らせる労働基準法に基づいていることを問題視する声も…。

労働時間が実態より過小に算定され、労災の「不認定」の増加につながる恐れがあります。

労災認定の後退も

厚労省の意図について、過労死問題に取り組む弁護士でつくる「過労死弁護団」は

「働き方改革と言いながら、労災認定が増えるのは不都合だからではないか。(労働者より)経営側に立つ政権の意向に沿うためもある」

と推測します。

通達は厚労省労働基準局補償課が昨年3月30日付で送った「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集」。

機密扱いですが、家族を過労死で亡くした遺族ら関係者の情報公開請求で明るみに出ました。

労働時間の調査の留意点のほか、教育訓練や出張、警備員らの仮眠時間、持ち帰り残業などへの対応指針を示しています。

つじつまの合わない例も

労働法学者らが何より問題視するのは、労災の認定における労働時間を「労働基準法32条で定める労働時間(使用者の指揮命令下にある時間)」と限定的にとらえたこと。

労災保険法の趣旨や目的から外れ、労働者や遺族の救済が進まなくなると懸念しています。

過労死弁護団の笠置 裕亮弁護士によると、労災保険法の労災認定は「指揮命令下」でなく、会社の支配下(拘束されている時間なども含む)かどうかで判断されるそう。

判例も「銀行員がシステム統合の手引習得のために自宅で学習した時間」など「指揮命令下」とは言えない時間も労働時間への算入を認めていました。

笠置氏は「通達は司法判断と異なる狭小な労働時間概念を作り出している」と批判しています。

通達にはつじつまの合わない例もあります。

警備員の仮眠時間は「労基法上の労働時間」とされてきましたが、通達は「睡眠施設があり、睡眠がとれて業務による過重性がほとんどなければ労働時間から除外する」と急きょ変更したのです。

厚労省は問題がないと…

このほか「持ち帰り残業については、残業の証拠として成し遂げた成果を詳細に示せという、働けない状態にある被災者に無理を強いるような基準もある」(笠置氏)といいます。

働き方改革法の制定に関わった水町勇一郎・東大教授(労働法)は「きちんと議論することなく、労災認定にかかわる重要な基準や運用を内々に変えるのは適切でない。その内容も法の趣旨や働き方改革の方向性に反するもので問題は大きい」と指摘。

厚労省労働基準局補償課は「参考事例通りというのではなく、適切な対応を求めている」とコメントし、問題はないとの姿勢です。

※労災認定
労働基準監督署が労働者の病気やケガ、死亡原因が仕事に関係したか(業務上に当たるか、また業務に起因したか)で判断する。単月の時間外労働が100時間を超えると「過労死ライン」と定義するように、労働時間の長さが最重要視されてきた。
厚労省は昨年9月、過労死と関連が強い「脳・心臓疾患」、過労自死と関連が強い「精神疾患」の労災認定基準を改定。終業から次の始業までのインターバル時間など、その他の負荷要因と労働時間とで総合評価することにした。



おすすめの記事