年金から天引きされる税金を総まとめ

年金から天引きされる税金は何?手取りはどれくらいになる?

老後の生活において重要な資金源となる年金ですが、実際には税金が天引きされるため、あらかじめ見込み額として知らされていた金額よりも手取り額は少なくなります。

こちらの記事では、年金から天引きされる税金にはどのようなものがあるのか、そして、実際に生活費として使うことができる年金の手取り額はどれくらいになるのかをみていきます。

年金から天引きされる税金の種類

年金から天引きされる税金は、人によって異なります。年齢や受け取っている公的年金の種類、金額などのさまざまな事情によって、非課税になっていることもあるため、必ずしもすべての人が税金を天引きされているとは限りません。

以下に一般的な税金の種類を見ていきましょう。

・所得税
一定額以上の公的年金の支給があれば、所得税が天引きされます。

ただし、遺族年金や障害年金は非課税になっているため、源泉徴収されることがありませんし、収入が公的年金しかない人の内、65歳未満で受給額が108万円以下の人、あるいは65歳以上で受給額が158万円以下の人は所得税を払う必要はありません。

・住民税(市民税・県民税)
住民税は、65歳以上で老齢年金の受給額が年間18万円以上の場合に天引きされる税金です。

こちらの遺族年金や障害年金は非課税になっていますし、年齢や世帯構成、年金の額によってもかからないことがあります。

具体的には、65歳未満の単身者ならば98万円、65歳以上の単身者ならば148万円、配偶者控除がある夫婦世帯では65歳未満が147万円、65歳以上で192万8000円以下の年金収入しかなければ非課税です。

・介護保険料
介護保険料は、年間の年金受給額が18万円以上ある65歳以上75歳未満の人の年金から天引きされる税金です。

ただし、年間の年金受給額が18万円より少ない人や、介護保険料と国民健康保険料を合算した金額が年金額の半分を超える人は、対象外となります。

税額は所得をいくつかの段階に分けて計算しますが、各自治体で異なっているので、自分が居住している地域の役所で確認しましょう。

・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
65歳以上75歳未満の人は国民健康保険料、75歳以上、もしくは65歳以上で重度障害などにより後期高齢者医療保険制度に該当する人は、後期高齢者医療保険料が年金から天引きされます。

こちらも、年間の年金受給額が18万円より少なければ発生しない税金です。

年金の手取り額を計算する方法

年金の手取り額を計算するには、自分が受給する年金額と各種税金額を計算しなければなりません。

なお、住民税は単身世帯か夫婦世帯かで金額が異なりますし、多くの税金が年齢によって変化するため、個別にシミュレーションする必要があります。

まず、介護保険料と国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料を計算しましょう。

介護保険料は所得の段階ごとに金額が変化しますが、厚生労働省が定めた基準の範囲内で各自治体が金額を定めています。

同様に、国民健康保険料等も所得割額と均等割額、平等割額で計算しますが、自治体によって計算の内容が異なるため、問い合わせる必要があります。

所得税は、年金額からこれらの社会保険料控除額や配偶者控除、基礎控除などの各種控除を差し引いたものに対し、所得税率5%と復興特別所得税率0.105%を乗じた金額です。

住民税は年金額から120万円と社会保険料、各種控除額を差し引いたものに対し、各自治体が定めた税率を乗じて、調整控除額を差し引いた上で均等割を加えて算出します。

最終的に、これらの税金を年金から差し引いたものが手取り額です。

税金の内訳は自分でも確認しましょう

このように、あらかじめ把握している年金額からさまざまな税金が天引きされる可能性があるため、老後においては手取りを意識した生活設計が必要です。

また、医療費控除や寄付金控除などの天引きの時点で把握されていない控除がある場合には、確定申告をして払いすぎた税金を還付してもらうことも可能ですので、きちんと確認しましょう。

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