年金受給の前に亡くなったらどうなるの?繰り下げだとありがちかも… 

年金「70歳まで繰下げ予定」の人が亡くなったら、年金はどうなるのか

年金の繰下げ受給は、本来65歳からもらえる国民年金・厚生年金の受給開始時期を遅らせることで、将来受け取れる年金額を増やせる制度です。

ただ、人生何があるかわかりません。

繰下げ受給をしようと思って、65歳以降も年金の手続きをしない状態で(繰下げ受給の待機中)亡くなる人もいるでしょう。

もしも繰下げ受給の待機中に亡くなったら、年金はどうなってしまうのでしょうか。

遺族に支給される「未支給年金」

年金の繰下げ受給では、年金の受け取りを1か月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増えます。

最大で75歳まで繰り下げることで、もらえる年金額が84%増やせます。

たとえば、国民年金・厚生年金合わせて年180万円(月15万円・以下税金や社会保険料は考慮せず)もらえる人が70歳まで繰下げすると本来もらえる年金の42 %増え、年金は年255.6万円(月21.3万円)、75歳まで繰下げすると84%増え、年331.2万円(月27.6万円)に増えます。

大きな増額効果がありますね。

繰下げ受給をする場合には、あらかじめ「いつまで繰下げ受給します」と手続きをする必要はありません。

65歳になっても年金受給の手続きをしないでおけば、自動的に繰下げ受給の待機をしている状態になります。

そして66歳以降、受け取りを希望する時期に手続きすれば、その時点で繰下げ受給の増額率が確定し、年金の支給が始まります。

なお、国民年金・厚生年金は別々に繰り下げることができます。

繰下げ受給の待機中に亡くなってしまうと、本人は当然年金を受け取れません。

しかし、この受け取れなかった年金は、亡くなった本人にかわって、遺族が「未支給年金」として受け取ることができるのです。

未支給年金とは、亡くなった人が受け取れるはずだった、まだ受け取っていない年金のことです。

未支給年金は、年金をすでに受け取っている人が亡くなったときにも必ず発生します。

なぜなら、公的年金は常に後払いだからです。

年金は偶数月の原則15日に支給されますが、例えば、4月15日に支給される年金は、2月、3月の2ヶ月分となります。

そのため、年金を受け取っている人が亡くなった時は、必ず未支給の年金が発生するというわけです。

繰下げ受給の待機中の方が亡くなった場合も同様で、65歳以降に受け取るはずだった未支給年金を遺族が受け取れます。

70歳まで繰下げ予定の人が亡くなったら?

たとえば、70歳まで繰下げ予定で待機している、年金額年180万円のAさんが69歳で亡くなったとします。

このとき、Aさんの遺族が請求することで受け取れる未支給年金額は、年180万円×4年(65歳~69歳までの待機中の年金分)=720万円です。

つまり、Aさんが65歳から69歳で亡くなるまでもらえるはずだった本来の年金額を未支給年金として受け取れます。

遺族が720万円も受け取れるなんて、ありがたいでしょう。

しかし注意したいのは、「未支給年金は繰下げしても増えない」ということ。

もしAさんが69歳で年金を受け取っていたら、年金額は本来より33.6%増えて年約240.4万円(月約20万円)となっていたはずです。

しかし、遺族は繰下げができないので、未支給年金は65歳時点の年金額をもとに計算されます。

また、Aさんが働いていて、月収と厚生年金の合計額が47万円を超えていた場合は、在職老齢年金のしくみによって厚生年金の一部または全部が支給停止になっていた可能性もあります。

この場合は、未支給年金のうち厚生年金分が少ない(ない)こともありえます。

支給停止になった厚生年金は受け取れない点には留意しておきましょう。

年金には5年の時効があることに注意!

さらに、年金には「5年」の時効があります。

例えば、75歳まで繰下げ予定で待機している、年金額年180万円のBさんが72歳で亡くなったとします。

この場合、Bさんの遺族が請求することで受け取れる未支給年金額は、年180万円×5年=900万円です。

たとえ7年繰下げ受給の待機をしていても、年金には「5年」の時効があるので、未支給年金として受け取れる年金は、Bさんが67歳~72歳までの間に受け取るはずだった年金となります。

65歳・66歳の年金は時効を迎えているので、受け取れなくなってしまいます。

未支給年金の請求はお早めに

繰下げ受給の待機中の方が亡くなった場合はもちろん、すでに年金を受け取っている人が亡くなった場合も、未支給年金は発生します。

未支給年金は、請求しないと受け取れません。

未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた

(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

で、順位のもっとも高い人です。

手続きは年金事務所または街角の年金相談センターに、死亡の届出とともに未支給年金請求の届出を提出して行います。

未支給年金を受け取れる事態が発生したら、速やかに手続きをするようにしましょう。

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