宝くじが当選したときのNG行為、税金に注意!
年末ジャンボ、サマージャンボなど、高額な当せん金が特徴の宝くじ。
当せんを夢見て毎回購入する人もいるのではないでしょうか。
万が一数億円が当たったとき、税金はどうなるのか気になる人も多いでしょう。
目次
宝くじの当せん金は非課税
宝くじの当せん金は、「当せん金付証票法」の第13条によって非課税と定められています。
よってどれだけ高額の当せん金を得たとしても、所得税がかかることはありません。
仮に10億円当せんしたとしても所得税は当せん金にはかからず、確定申告をする必要もないので、住民税もかからないのです。
宝くじの当せん金が非課税となる理由は、購入代金にすでに税金が含まれているからです。
宝くじの購入金額の約40%は、発売元の自治体に納められます。
それぞれの自治体は宝くじの購入代金を、公共事業等に利用しているのです。
よって購入した時点ですでに税金が発生していることになるので、当せん金額は非課税扱いとなるように定められています。
ツイステ・ヒプマイでそこそこ散在してるので これ以上は経済的に無理なのは事実だから他のにハマらないようにがんばってるんじゃ(´;ω;`)ウゥ宝くじあたらないかなー(;´Д`)
— しろうさぎ (@shirousa0804) February 17, 2022
当せん金の使い道によっては注意が必要
当せん金額は原則非課税だが、注意すべきパターンがあります。
宝くじの当せん金を受け取る段階では非課税ですが、当せん金の全部または一部を他の人に配ると「贈与」または「相続」とみなされ、贈与税や相続税がかかってしまいます。
夫婦や仲間など、複数人で宝くじを購入した場合には、気を付けないと税金がかかってしまう場合があるのです。
例えば、代表者が一度当せん金を受け取ってから仲間に配ると、受け取った側が贈与税を支払うことになります。
贈与税の計算式は(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額です。
贈与する金額が高くなるほど、税率も高くなる仕組み。
贈与額が3,000万円を超えると税率が55%となり、半分以上を税金として納めなければいけません。
家族・親族に当せん金を相続する場合は、相続税がかかります。
相続税の税率は贈与税よりは低いですが、それでも金額が1億円以下で30%、6億円を超えると55%になります。
高額な当せん金を相続させる場合も、大部分を相続税として取られてしまうのです。
今年の運勢バグってる気がする、来年あたり死ぬのでは??でも去年はある意味最悪だったのでこれでちょい勝ちくらいなのか…死にたくはない??
宝くじ今年は買おう。おはようございます?— さかえ@リフレ (@sakai54721517) February 17, 2022
共同購入した場合は宝くじ当せん証明書を受け取っておこう
宝くじを共同購入した場合、各メンバーが当せん金を同時にそれぞれ受け取ると贈与税が発生しません。
共同購入者が全員集まって当せん金を受け取りに行き、「宝くじ当せん証明書」を発行してもらいましょう。
この形式ならば、共同購入者全員の名義で当せん金を受け取ることが可能となり、贈与税を納める必要はありません。
自分の受け取り分を銀行に証明してもらえるので、当せん金を他人から受け取ったことにはならず、贈与には該当しないののです。
少々手間はかかりますが、宝くじ当せん証明書を発行してもらう価値は十分にあるでしょう。
結婚をしばしば宝くじにたとえるが、それは誤りだ。 宝くじなら当たることもあるのだから。(バーナード・ショウ,バーナード・ショー)
— ダンボール戦機 攻略 (@bvbdwghj) February 17, 2022
海外の宝くじは課税対象になる
海外で実施された宝くじに当せんした場合は、国内の宝くじとは異なり課税対象となることにも注意が必要です。
海外の宝くじの当せん金は「一時所得」の扱いになり、以下の金額が課税対象となります。
(当せん金-50万円)÷2
場合によっては宝くじを販売した国・地域と日本とで、二重課税されてしまうこともあります。
海外旅行や出張で宝くじを買う場合は、税金を事前に調べておくのがおすすめです。
日本とその国・地域の間で租税条約が結ばれている場合は、外国での課税が免除となるので二重課税はされません。
租税条約が結ばれていない場合は、確定申告において「外国税額控除」の適用を検討してみましょう。
宝くじ1億円当てて食っちゃ寝の生活したいです
— 豆柴豆助 (@mamesuke_mame) February 17, 2022
宝くじの当せん金は非課税だが贈与や相続には注意
宝くじは非課税のため所得税は発生しませんが、家族や友人などに当せん金を配ると、贈与税や相続税の対象となってしまいます。
共同購入をした場合は、共同購入したメンバー全員で当せん金を受け取りに行き、宝くじ当せん証明書を発行してもらえば、贈与税がかからずに済みます。