「無免許運転」にはどんな罰則がある?
「無免許運転による死亡事故」など、ニュースで見聞きする機会も少なくありません。
無免許運転は、およそ100種類ある交通違反の中でも特に重大な違反です。
一度犯すと、免許を取りたくても取れない欠格期間が設けられることに加え、現行犯逮捕され、裁判所から実刑判決が下ることもあるのです。
ここでは、無免許運転が発覚するのはいつなのか、初犯と常習犯とでは刑罰に違いがあるのか、同乗者は罰せられるのかなどをご紹介します。
目次
無免許運転とは
無免許運転の概要を説明します。
まずは、どのような種類があるのか、どんなタイミングで発覚するのかについて。
どんな違反?なぜ違反になるのか
無免許運転とは、有効な運転免許なしに、公道で自動車やバイクなどを運転すること。
違反になる理由は、無免許運転が重大な交通事故を引き起こしやすいからです。
有効免許保有者と比べ、無免許運転者は約2.7倍も事故が多いというデータもあります。
交通ルールを守る意識やモラルに欠け、自己流の低い技能のまま運転してしまうことがその原因と考えられます。
無免許運転の種類
無免許運転には、主に以下の5種類がある。同じ「無免許」の中にも違いがある点をおさえておきましょう。
・純無免
一度も免許を取得した経験のない人が運転すること。
・取消無免
免許取り消しになった人が、免許の再取得前に運転すること。
・停止中無免
免許停止期間中に運転すること。停止中無免が発覚した場合は、免許取り消しとなる。
・免許外無免
運転許可のない車両を運転すること。例えば、普通車免許を持っている人が、免許が別途必要な大型バイクを運転するのがこれにあたる。
・失効無免
有効期間が過ぎて失効した免許で運転すること。
ちなみに、有効期間内の免許証を携帯せずに車両を運転しても、無免許運転にはなりません。
その場合「免許不携帯違反」になり、反則金は3000円。
違反点数は0点なので、ゴールド免許保持者は、他に違反がなければゴールド免許を維持できます。
無免許運転が発覚するシチュエーション
無免許運転は、警察官による職務質問や検問で発覚することもありますが、件数は多くはありません。
スピード違反や一時停止違反、飲酒運転など、他の交通違反を起こし、免許証の提示を求められた時に発覚するのが大半です。
【運転免許証と車検証の確認を!】
県内では、普通免許で準中型車両を運転し、無免許運転として検挙される事案が発生しています。
職場の車両などを初めて運転するときには、自分の運転免許で運転ができる車両なのか車検証等で確認を徹底し、無免許運転を未然に防ぎましょう pic.twitter.com/IorOSQSbBT— 熊本県警察本部 (@yuppi_KK) October 19, 2021
無免許運転の罰則
無免許運転の刑罰は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。
初犯は30万円程度の罰金となるケースが少なくありません。
常習犯の場合は、違反内容と状況を裁判官が精査し、懲役刑か罰金刑かが判断されます。
懲役刑の場合は執行猶予がつくこともあるが、その間に再度無免許運転で検挙された場合は実刑となります。
違反点数・罰金
無免許運転の点数は25点。
一発で免許取り消しになる。罰金は一括払いが原則で、納付期限は検挙されてから約2か月後。
罰金の滞納期間が長引くと、身柄を拘束され、強制的に労役に処せられる可能性が高まるため注意が必要です。
ちなみに、未成年には基本的に罰金の支払いは命じられません。
初犯かつ無免許運転以外の違反がなければ、多くの場合、不処分か保護観察処分になります。
欠格期間とは
欠格期間とは、「免許を取得できない期間」のこと。
無免許運転をすると、最低でも2年の欠格期間が設けられる。例えば、有効期限が切れた免許で運転した場合、少なくともその後2年間は免許の再取得が許されません。
違反前歴の多さや、累積点数の高さによって、この欠格期間はさらに伸びます。
無免許運転の同乗者はどう扱われる?車両提供者は?
運転者が無免許だと知りながら運転させ、それに同乗した場合は、同乗者も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰に処せられます。
無免許運転をするおそれがある人に車両を提供した場合は、無免許運転者本人と同じ「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。
同乗者よりも車両提供者への罰の方が重くなります。
さらに、同乗者、車両提供者ともに、最低2年間の欠格期間がついた免許取り消し処分となります。
「チーム以外が無免許運転をしてはいけないというルール」。 pic.twitter.com/GbM4MO10eK
— タイル運び (@UgtPnznNblyjF6G) October 15, 2021
無免許運転で人身事故を起こしたら
無免許運転に重罰が科せられるのは先述の通り。
それでは、無免許運転をした上、人身事故を起こした場合はどうなるのでしょうか。
刑罰の内容
無免許運転で人身事故を起こすと、「無免許過失運転致死傷罪」が成立。
通常の人身事故よりも刑罰が重く、最低でも6か月以上の懲役刑が科されます。
さらに、無免許運転の25点に事故を起こした分の点数も加算され、免許を取得できない欠格期間が長くなります。
また、無免許運転の事故では、その発覚を恐れて「ひき逃げ」をするケースも少なくありません。
ひき逃げは、「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」かつ35点の加算、最低3年の欠格期間が科される重罪です。
保険は使える?
無免許運転で事故を起こした際、自動車保険に加入していれば、相手方の補償には保険金がおります。
しかし、無免許運転をした本人には保険は適用されません。
同乗者は、無免許運転を把握していた場合、保険が支給されなかったり、減額されたりすることがあります。
車両提供者も、無免許運転だと知っていた場合、車両保険は適用されません。
車の修理代は自身の実費です。