ここ数年で一気に喫煙者を取り巻く環境は厳しくなっています。
2020年4月にはダメ押しともいえる法令が施行されるるのです。
それは、18年に成立した「改正健康増進法」。
これによって、室内での喫煙は原則禁止となります。
これまでタバコが吸えていた飲食店やパチンコ店なども、一斉に喫煙できなくなるのです。
いま喫煙者が知っておくべきタバコのこれからをまとめました。
Contents
そもそも「改正健康増進法」とは?
2020年4月施行の「改正健康増進法」の大きな目的は「受動喫煙の防止」。
従来から対策は講じられていたが、今回の改正法ではより厳格なものとなり、多数の利用者がいる施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設が屋内で原則禁煙になります。
喫煙室を設けることは許可されていますが、学校・病院・児童福祉施設・行政機関などは屋外を含めた施設全体を禁煙とすることが求められます。
違反すると施設管理者が責任を問われるので、喫煙者のみならず、非喫煙者も法令がどのように変わったのかは知っておくべきでしょう。
変化を象徴する施設となりそうなのが、飲食店です。
これまで喫煙は施設の管理者の権限に委ねられていたのですが、4月からはそうはいかなくなりました。
当たり前のように喫煙していた居酒屋でも、タバコを吸うあるいは吸わせることは「違法」となります。
喫煙できる施設も…
ただし、一部例外があることも理解しておきたいところ。
まずは、喫煙を目的とする施設です。
シガーバーやタバコ販売所、公衆喫煙室などは受動喫煙防止の構造設備基準に適合していれば、喫煙が許可されるのです。
次に、即座の喫煙可能室設置などが難しい小規模の飲食店も例外となります。
2020年4月1日時点で営業中であること、資本金が5000万円以下であること、客席面積が100平方メートル以下であることが基準です。
東京都では
ここまで説明してきた改正健康増進法は日本全国が対象となります。
さらに、東京都は時を同じくして「受動喫煙防止条例」も施行されることになっています。
屋内禁煙の原則は変わらないのですが、異なってくるのが例外の範囲。
受動喫煙防止条例では、改正健康増進法で例外になっていた小規模の飲食店の基準が「家族経営や従業員がいない店舗(子どもが出入りする場合は不可)」となるのです。
どれだけ厳しいのか、少し分かりにくいのですが、具体的には改正健康増進法によって規制を受ける飲食店が対象全体の「45%」であるのに対し、受動喫煙防止条例では「84%」にまで上昇するのです。
東京都の飲食店経営者は、より一層注意して4月以降の店舗経営を行う必要があります。
喫煙者はどうすべき?
喫煙者には暗い話題が続きましたが、喫煙自体が禁止されたわけではありません。
大切なのは新しいルールをしっかりと守って喫煙すること。
そのために覚えておきたいのが、施設に設けられた喫煙室の種類です。
何気なく利用しがちですが、大きく分類して4種類の喫煙室があり、それぞれに適合する施設や許可されていることが異なっているのです。
喫煙専用室
まず、最も数が多い「喫煙専用室」は紙巻タバコと加熱式タバコの両方の喫煙ができます。
ただし、飲食などの提供は不可で、喫煙目的のみに用途は限定されるのです。
加熱式タバコ喫煙専用室
現在、急増しているのが「加熱式タバコ喫煙専用室」。
こちらは名称の通り、加熱式のみが喫煙可で紙巻タバコは不可となります。
「喫煙専用室」と異なるのは、飲食などの提供も許可されているということです。
喫煙目的室
先述したシガーバーなどが当てはまるのが「喫煙目的室」。
紙巻タバコと加熱式タバコの両方の喫煙ができ、飲食などの提供も可能です。
喫煙可能室
また、小規模の飲食店が当てはまるのが「喫煙可能室」。
こちらも紙巻タバコと加熱式タバコの両方、そして飲食の提供が許されています。
これらの喫煙室の区分の一部は経過措置も含まれています。
今後、規定が変更される可能性はあるので、情報のアップデートには常に気を配りたいところです。
喫煙スポット検索サービスも
どこでタバコが吸えるのかをチェックするためのサービスも始まっています。
JTは3月4日にオープンした会員向けオンラインサービスを統合する「CLUB JT」で位置情報に基づいて喫煙スポットを検索できる「喫煙所MAP」を公開。
ユーザーの投稿でタイムリーに更新されるので、最新情報にアクセスするのにうってつけです。
まとめ
喫煙者にとっては、たばこ税の値上げと喫煙場所の減少でますます肩身が狭くなってしまいます。
一番いいのは禁煙なのですが、それも難しいところでしょうか。
禁煙が目的ではありませんが、ニコチンの全く発生しないフレーバーミストが発売されています。
この機会に禁煙に挑戦したい人は試してみてはどうでしょうか。