国税局も悩ましい?“パパ活女子”の確定申告問題

国税局も調査に入った「パパ活女子」の確定申告問題 判断が難しい収入の扱い

今年も2月16日から確定申告が始まりました(3月15日まで)。

個人事業主をはじめ、多くの対象者が手続きに追われるなか、今年は“パパ活女子”が慌てているというのです。

確定申告の仕組みを理解していない“パパ活女子”

2月4日、対価を支払って女性と飲食する「ギャラ飲み」のマッチングアプリ運営会社に東京国税局が調査に入ったことが報じられました。

アプリに登録した女性のなかで、マッチングアプリを通じて出会った男性から多額の収入を得ながらも、確定申告をしていないケースが多数あったというのです。

マッチングアプリに詳しいジャーナリスト・河合桃子氏が語ります。

「いわゆる“パパ活アプリ”で、男性利用者が女性キャストを指名して飲食をともにし、女性のランクや時間に応じてギャラを支払います。キャストの女性は登録までに面接審査があり、極めてレベルが高い。キャバクラ嬢やラウンジ嬢、モデルも多数在籍しており、トップクラスになると、ひと月に2000万円以上稼ぐ子もいます。利用男性も経営者やIT長者が多く、誰もが知る有名企業の社長がこのアプリにハマり、ひと月で5000万円近く使ったという伝説もあります」

キャストと運営会社の間に雇用関係はなく、税金が源泉徴収されないため、収入は自分で確定申告をして所得税を納める必要があるのですが、多くの女性が申告をしていなかったことが明らかになったのだそう。

全国紙記者が話します。

「国税局は納税していなかった女性キャストたちを特定しており、『どうすればいいのか?』と慌てているキャストも多いといいます。国税局の調査を受けて、アプリ運営会社はキャスト向けにオンライン上で確定申告セミナーを開催しました。それでも『仕組みが理解できない』という声も多かったそうです」

事業所得か雑所得か

現実問題として、ギャラ飲みやパパ活で得た収入はどう確定申告するのが正しいのでしょうか。

税理士法人松本の代表税理士・松本崇宏氏が解説します。

「自分の時間を相手に提供して得た収入ということで、『事業所得』か『雑所得』として申告することになります。それで生計を立てていれば事業所得で、副業的な稼ぎであれば雑所得と見なされるでしょう。一方で、ギャラ飲みだけでなくパパ活の報酬は『贈与』や『寄付』にあたるという考え方もあり、判断が割れるケースがあります。どのように申告するべきか、まずは確定申告の前に税理士に相談するほうがよいでしょう。
確定申告をせずに税務署から指摘された場合、無申告加算税がかかります。納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率をかけた金額となり、加えて延滞税もかかります」

コロナ禍ならではの背景も

松本氏は今回の国税局の調査について、コロナ禍ならではの背景があるのではないかと話します。

「ナイトワークの女性の仕事が激減し、それを補うためにパパ活を始める女性が増えたことと無関係ではないでしょう。そうした女性の申告漏れが目立って多くなってきたことで、国税局としても“皆さんちゃんと申告しましょう”というメッセージを送る必要があったのだと思います」

パパ活女子たちにも、きちんと税金を払ってもらわないといけませんね。

ネットの声

「事業所得だろうが雑所得だろうが収入があれば確定申告しないとね。税務署や確定申告会場に行って聞けば、きちんと申告の仕方を教えてくれます。払おうという意志のある人には親切ですよ。派遣先に税務調査が入ったら逃げようと思っても逃げ切れません。あと、派遣時に飲んだ人が税務調査に入られて、そこからバレることもあります。」

「納税は、国民の義務。その代わり社会保障を受ける権利が発生します。政治家は働かなくても、お金が貰える。政治家には、義務を果たさなくても、権利だけあるのはおかしい。」

「漏れなく、きっちりと税金を取ってください。サラリーマンだけ100%近い捕捉率で納税させられるのは不公平極まりない。公平な税制は民主国家の基礎中の基礎です。」

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