自転車は100km/hで走っても合法? 原付よりはるかに速く走ってもOKなワケ
公道を走る自動車に速度制限があるのは常識ですが、自転車に制限はあるのでしょうか。
警視庁の見解をもとに自転車の速度制限について考えてみます。
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「だってスピード出せちゃうんだもん」でいいの?
自転車のなかでも速く走れるロードバイクのスピードは40km/hほど、自転車競技におけるゴール前のスプリントでは70km/hにもなるといわれます。
つまり自転車でも車種や運転する人によっては自動車並みのスピードが出てしまうわけですが、自転車で公道を走行する際、法定速度はあるのでしょうか。
まぁ程度問題ですかね。それを言い出すとスピード違反の車両を追いかける為に警察がスピード違反してはダメってことになっちゃいますし??
ちなみに僕は歩道をそこそこスピード出して自転車で走ってるお巡りさん見つけると車道側から「緊急でないなら歩道をスピード出しちゃダメです」と注意してます。— Evonosuke@骨挫傷??からもう少しで復活?? (@SuperSixEvo2021) January 12, 2022
警視庁の見解は…
この件に関して、警視庁が公式Twitterで2018年3月9日に言及しています。
ツイートによると、「自転車が出せる速度は、道路標識等で指定されている場合はその速度」とのこと。
つまり50km/hの標識が出ていれば自転車も50km/hまで出していいということになります。
あくまで、その速度が出せればの話ですが。
たとえば原付1種(50cc以下)の場合は、道路標識のいかんにかかわらず、30km/hという法定速度がありますが、自転車にその制限はなく、自動車と同様、道路標識に従う必要があるというわけです。
では、制限速度を示す標識がない場合はどうでしょうか。
前出の警視庁のツイートでは、「道路標識等がない場合は速度制限はありませんが、速度の出し過ぎは危険。道路環境に応じて、適切な速度で走りましょう」とされています。
以前にもツイートした常習犯??
今日は顔を赤くして目の前で2本目の酎ハイの缶を開けてのみ、飲酒運転で自転車に乗る??
原付のちょっとしたスピード違反や一時不停止を張り込んで切符切る暇があるならこう言う常習犯を警察は何とかすべきなのではないだろうか?? pic.twitter.com/HHK0aglzvA— semosan (@semosan06) January 11, 2022
適切な速度で走る
一般道において、道路標識による指定速度がない場合の自動車の法定速度は60k/hとされていますが、軽車両である自転車には、その制限もないというわけです。
つまり、速度制限の標識がなければ、自転車で100km/h、もしくはそれ以上のスピードで走行した場合でも罪には問われないことになります。
もちろん、標識がないからといって、自転車でとんでもない速度を出して走行することは非常に危険です。
警視庁もいうように「道路環境に応じて、適切な速度で走る」ことが重要です。
車の場合は、免許証取得時に教えられ、更に警察による取締がある。それでも、気が緩んだりうっかりがある。
自転車は、教えられることなく、取締もない。
道路交通法があるのだから、せめて取締をしても良いのではないかと思う。
車の駐禁やスピード違反の取締時に実施するのは難しいものか?— DeepDiver (@DeepDiver2020) January 8, 2022
ネットの声
「原付は法定速度30キロ。自転車は法定速度無しとかあり得んわ。そもそも原付で30キロは逆に危ないから法定速度変更して!」
「自転車の交通ルールをもうちょっとしっかりしたものにして欲しいですねえ。無灯火、スマホ片手、イヤホンつき運転をよく見ます。ロードバイクも、歩道と車道を行ったり来たり。後方確認せず歩道から路側帯へ。歩行者用信号が青になったら車道から発進。怖いです。自動車みたいに免許制+罰則つければ駅前の路駐も減るんじゃないでしょうか。ママチャリみたいな物を第一種自転車、ロードバイク/クロスバイクを第二種自転車みたいに分けるのもありかも。」
「これ見て分かる通り、自転車というのはここまで増殖を想定していないので法整備が進んでいないのが分かりますね。欧州や米国と比較しても自転車レーンの整備も未熟です。ここを利用して危険運転する一部のせいで全部が悪く言われてますね。」