債務整理における弁護士と司法書士の違い
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一般によく耳にする機会の多い弁護士と比べて、司法書士は何をやっているのか、その仕事についてイメージがわきにくいと思います。

簡単に説明すれば、弁護士は法律に関する業務のすべてを行い、一方の司法書士の場合は、法律でも定められた分野のみが業務範囲となります。

ですから、弁護士の業務を補完するといった意味で、司法書士は重要な役割を担っているといっていいでしょう。

Contents

弁護士とは

弁護士は司法試験に合格した人です。

社会生活で起こるさまざまなトラブルについて弁護士が活躍します。

様々な業務に精通していて、訴訟行為も行えるまさに法律のエキスパート的な存在といっていいでしょう。

司法書士とは

司法書士試験に合格した人です。

不動産の登記・供託の手続きや、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成・提出の代行が主な業務です。

司法書士ができることは弁護士でもできますが、司法書士が弁護士の業務を補完するという位置づけが一般的です。

また、司法書士は訴訟の代理人することはできません。

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債務整理の世界に司法書士が進出

任意整理手続きを多くの司法書士が行っています。

従来、弁護士に限られていた任意整理の手続きにも、司法書士への門戸が開かれているのです。

これは2003年の法改正がきっかけとなりました。

法務省の認定を受けた、いわゆる認定司法書士に、示談交渉権・簡易裁判所代理権が認められたのです。

さらに任意整理手続きにおいて弁護士と同じ様に「代理人」を務めることが可能となったのです。

これは司法書士業務においてもエポックメイキング的な出来事で、現在は、全体の司法書士のうち73%が認定司法書士となっています。

債務整理の現場で司法書士ができること

もともと債務整理の中でも、個人再生や自己破産の書類作成代行などで司法書士は活躍してきました。

そのため任意整理を得意分野としている司法書士も数多く活躍しています。

それでも、司法書士ができることは限られていて、その際たるものは債務額の合計が140万円までなら司法書士に依頼できるのですが、それ以上は弁護士でなければできないことになっています。

司法書士のほうがお得な場合も

任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。

同じように司法書士に依頼すると費用がかかるのですが、それでも弁護士に依頼するよりも格安となるので、債務残高の合意計が140万円以内でしたら、司法書士に依頼するほうがお得になることが多いです。



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