養育費にも相場がある!いつまで払うの?支払が滞ったらどうしたらいいの?

養育費は、子どもを持つ夫婦が離婚するときに定める主要な条件の一つになります。

協議離婚では養育費の条件を夫婦で自由に定められるため、養育費を定める方法は様々です。

養育費の支払い条件では、月額、賞与等の加算、終了する時期(高校卒業、20歳の月、大学等卒業など)、大学ほかの進学時の費用負担などがポイントになります。

なお、大学などへの進学費用については、加入する学資保険を継続して満期金等を充てる方法が一般的です。

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養育費は父母間で分担

離婚した後にも、子どもの監護費用は父母で分担します。

子どもと別居して監護者にならない親側が監護者となる親側に支払う監護費用の分担金を「養育費(よういくひ)」と言います。

法律で定める親子間の扶養義務に基づく養育費の支払いは、一般に離婚するときに父母の間で話し合って具体的条件を確認しておきます。

離婚の成立後にも定めることはできますが、養育費は離婚に伴って直ちに必要になるため、現実には離婚するための条件となっています。

養育費はいつまで?

経済的に自立した生活をすることを期待できない状態にある子どもを、未成熟子といいます。

父母には、未成熟子に対しての扶養義務が法律上において課されているのです。

未成熟子は、未成年と同じ定義ではありません。

成人している子どもでも、病気や障害を持っていることを理由に親からの扶養が必要な状態であると、未成熟子の範疇となります。

大学等の学校に通っている子どもは、完全に未成熟子であると言えるか難しいところですが、現実に経済的な生活力がなければ、未成熟子と考えることもできます。

これとは反対に、未成年であっても、既に就職していて経済的な自立が十分にできて生活していると、親が養育費を負担する義務はないとも考えられます。

離婚の際に子どもが幼い場合では、将来の子どもの生活見通しが立ちません。

一般的には、子どもが成人(20歳)になるまでを基準として養育費の支払い終期が定められています。

夫婦の間で合意ができれば、子どもが大学等を卒業するまで継続して養育費を支払うことも行なわれます。

もちろん、子どもが高校を卒業したら就職することを前提として、養育費の支払い終期を18歳の3月までとして取り決めることも行なわれています。

大学等に子どもが進学するときにも、大学を卒業するまでは経済収入が得られないことを理由として卒業まで養育費の支払義務があるかというと、一概にそうであるとも限りません。

家庭裁判所では、基本的に養育費の支払い終期は成人までと考えています。

そして、個別のケースごとに、養育費を支払う義務者側の収入、学歴などを考慮して、子どもが大学等を卒業するまで養育費を支払うことが妥当であると判断されることもあります。

養育費の催促から解放される!養育費の支払が止まったら…

養育費の平均額は?

離婚しても、子どもの親は子どもの面倒を見なければなりません。

子どもと別々に暮らすようになった父親も、養育費を支払う義務があります。

養育費は、当事者同士の話合い、調停での話合い、裁判(訴訟)などで、その金額を決めます。

養育費は、別居中の生活費(婚姻費用)と同じように、算定表があり、通常はこの表にあてはめて養育費の金額を決めます。

例えば、子どもが2人いて、上の子が15歳以上、下の子が15歳未満、両親ともサラリーマン(給与所得者)、父親の手取りの年収が600万円、母親の手取りの年収が350万円の場合、養育費は6万円から8万円の幅の中で決めることになります。

平均的には、子どもが1人の場合の養育費は、2万円から6万円、子どもが2人の場合の養育費には、4万円から8万円あたりが相場と考えていいでしょう。

支払い方法は、月々に支払う方法が一般的です。

万一養育費の支払が止まった場合は以下のサイトを参考にしてください。



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