NHKの受信料ってさ…払わないとどうなるの??

NHK受信料、払わなかったらどうなる? 突っぱね続けたら何が届く?

テレビ放送をめぐる環境は、インターネットの普及によって、大きな変化が起きています。

NHKプラスやTVerといった、放送番組のネット同時配信やアーカイブ配信も普及してきました。

今後、若い人たちを中心に、テレビ受信機で放送番組を見ない人が増える可能性も高く、テレビを置く人に受信契約を義務付けているNHKの受信料をどうするのか、ということも論点になりそうです。

自宅にテレビを置いていても、「ほとんど見ないから払わない」という主張もかねてからあるのですが、現状の受信料制度のもとで、受信料を支払わなかったらどうなるのでしょうか。

あらためてまとめてみました。

最高裁判決で受信料制度は合憲に

NHKのホームページによると、2020年度末時点で、テレビ普及世帯が4650万件、受信契約対象世帯数(テレビ普及世帯数からテレビ故障等世帯数を引いた数)が4610万件、世帯契約数(受信契約数から事業所契約数を差し引いたもの)が3811万件、世帯支払数が3703万件となっています。

これらのデータからNHKが推計した世帯支払率は、世帯支払数÷受信契約対象世帯数より、80.3%でした。

すなわち、テレビを所有している世帯の約2割が、未契約も含めて、受信料を支払っていないということになります。

受信契約対象であるにもかかわらず契約をしていない世帯は799万件にのぼるのです。

NHKの受信契約は、放送法64条1項によって義務付けられています。

2017年、テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定は合憲であると最高裁で判断されています。

また、過去の判例では、ワンセグ放送を受信できるカーナビや携帯電話についても「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたるとされ、すでに世帯契約をしている場合を除き、受信契約の対象となっているのです。

NHKがうつらないテレビを所有していたとしても、契約義務があるとする最高裁判決が2021年に出されています。

支払督促申立ては11,534件

では、契約義務がある、ということで、NHK側が契約を申し込んだ時点で自動的に受信契約が成立するかというと、そうではありません。

テレビを持っているのに契約を拒む人に対しては、NHKが個別に裁判を起こし、裁判所が契約の承諾を命じる必要があります。

また、受信料を払っていなかった場合でも、罰則は科されません。

契約しているにもかかわらず、受信料を滞納していた場合は、 NHKが支払い督促を申し立てると、裁判所から滞納者に督促状が届きます。

滞納者が2週間以内に異議申し立てをしなければ、裁判所による賃金などの差し押さえが可能となります。

異議申し立てを行えば、通常の民事訴訟に移行します。

NHKは、滞納者に対してはまずは訪問や文書によって支払いを促し、支払い督促は「最後の手段」だとしているのですが、2022年3月末時点での支払督促申立て総件数は11,534件にのぼっています。

「ネット受信料」に総務省は否定的

ネット配信なども広まっていく中で、受信契約のあり方はどう変わっていくのでしょうか。

NHKは、テレビを持っていない人や日常的に使用していない約3000人を対象に、専用のアプリやサイトを通じてサービスを提供する実証実験を4月22日から始めています。

この取り組みに関連して、4月8日の総務大臣会見で、記者から「ネット受信料徴収につながるのではないか」という質問が出ました。

これに対して、金子総務相は「幅広く国民・視聴者の皆様からの御理解を得る必要があり、総務省としては、テレビを設置していない人を新たに受信料の対象とすることは、現時点で考えておりません」とコメントしています。

確かに、ネット受信料を徴収するとなると、大きな反発が出るのは間違いありません。

一方で、既存のテレビ放送を想定した受信料制度だと、視聴環境の変化とのズレが生じる可能性もあります。

最高裁判決で受信料の制度が合憲となったとはいえ、環境変化に対する受信料の「あるべき姿」にたどり着くのは簡単ではないでしょう。

ネットの声

「そもそもNHKが映らないテレビを所有している人に支払い義務が生じ、裁判すると負けるという法律が間違っていますよね。そうなると最初は映らないもので契約して後から普通のテレビに交換する事が懸念されての事でしょうが、本当にNHKを一切観ない人からすれば不満が有ってもおかしくないです。NHKを観る頻度に料金が見合っていればこのような事態は起こらないはずです。国は携帯電話の料金に対しては渋々ながらも苦言を呈して、賛否は有れど携帯会社が色々な対策を示して来ました。これだけ国民の不満が募っているのだから、NHKに対してもそろそろ触れてくれればと思わずには居られません。」

「NHKはもう役割を終えたから、廃止するかスクランブルと災難放送など、情報提供に分社したほうがいい。
今は、その料金の徴収の方法もいやらしい。
国が本当にNHKが必要だと判断するならば、義務として料金を払う制度を作るべきだ。
これでは、国はまるで他人のように責任を取らないで、国民とNHKが戦うよう誘導しているとしか思えない。
もし、料金が義務になると、NHKの廃止の時期は早くなる。当然、国民の政府への不満が高くなるから。
しかし、今は国が事実上の強制しているにも関わらず、まるでNHKと受信者の個人的な契約のような形になっている。NHKは無駄な人手を使って料金を徴収するし、国民は料金を払わないために変な気を使う。
今のNHKは事実上、国が国民に見ることを強要している。だから、国が責任を持って対応すべきだ。官僚、政治家は既得権のためにNHKに無策のように振る舞っているだけ。いやらしい。」

「民法の大原則に、契約自由の原則がある。
しかし、この受信料は契約自由の原則に反して無理矢理契約させられる。
しかも、ロクにNHKを見もしない国民であっても、無理矢理契約させられる。
受益者負担の経済原則にも反するし、契約自由の原則にも反する。
そして、放送内容は公共放送といいつつ、民法と変わらないような番組も多いし、しかも民法よりも製作費が相当に潤沢だという報道も多い。
これでは国民が納得するはずもない。NHKは抜本的な改革が必要だ。」

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