社用車にアルコールチェック義務…2022年4月道交法改正
analyzer of alcohol with car in background

2022年4月に道路交通法改正!! なんと社用車を使う際のアルコールチェックが義務化!!

道路交通法はこれまでも少しずつ改正が行われており、あおり運転の罰則強化や自転車の危険運転行為の罰則強化などが実現しています。

2022年も4月から改正がありますが、もう一つピンとこない内容となっています。

それは個人のユーザーではなく、事業者の管理強化という内容だからですが、もう少しわかりやすくご紹介します。

2022年に一部改正される道路交通法施行規則

毎年ちょこちょこ改訂される道路交通法。

普通のドライバーは免許の更新の歳に、「近年改訂された道路交通法」について講義のなかで説明を受けますが、都道府県警のホームページや、交通安全協会のホームページにも改正のポイントなどが紹介されているので、ときどきチェックしておくといいでしょう。

それとは別に、現時点でわかっている2022年(令和4年)に一部改正される道路交通法施行規則について整理しておきましょう。

まず令和4年4月1日に施行される、道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について。

安全運転管理者の業務
(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)
(2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)

法律用語なので、例によってわかりづらいですが、この改正は一般ドライバーには基本的に無縁で、「安全運転管理者」に課せられる新ルールと思っていいでしょう。

道路交通法では、一事業所あたり、業務に使用している自動車(白ナンバー車の自家用自動車など)を下記の台数保有している場合、安全運転管理者の選任が義務となっています。

・乗車定員11人以上の自動車…1台以上
・その他の自動車(トラックを含む)…5台以上
(50ccを超える大型・普通二輪車…その他の自動車は0.5台分として数える)

安全運転管理者に飲酒に関する義務が追加

今回の改正の目玉となるのが、安全運転管理者に飲酒に関する義務が追加されることです。

その安全運転管理者に、2022年4月以降と2022年10月以降にそれぞれ飲酒に関する義務が追加されるのが、今回の改正の目玉。

ここでは「運転前後の」とある通り、運転者が運転中に飲酒をしていなかったかをチェックするのがポイント。ただしその確認は「目視等」でOK。

その代わり、下記を毎日記録して、1年間保存することが義務づけられます。

・確認者名、運転者
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・確認の日時、確認の方法
・酒気帯びの有無
・指示事項、その他必要な事項

また「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することとなっています。

神奈川県警の資料では、下記の通りとなっています。

「運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

(1)カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

(2)携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法等の対面による確認と同視できるような方法」

思ったよりシビアではなく、柔軟な対応か可能だとも受け取れます。

国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは?

酒気帯びの有無に関する確認として「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」とありますが、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは?

ただしそれは暫定措置で、令和4年10月1日以降、もう一段階酒気帯びの有無に関する確認が強化されるので要注意。

具体的には4月1日施行の新ルールの「確認の方法」に「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」(第6号)と、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」(第7号)がプラスされます。

ここで気になる国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること」となっているので、高額な専用機器である必要はなく、一般に流通しているオーソドックスな検知器でかまいません。

前出の神奈川県警の資料を見ると、「酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとしています。

また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含む」と書かれているので、性能的に細かい制約はないようです。

台以上のクルマを使用する事業所のアルコールチェックも義務化に

もう一点、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転のことで、酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りるともあります。

いずれにせよ有償運送・無償運送にかかわらず、1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所では、今年からアルコールチェックが厳しく義務化されるわけで、こうなると一般ユーザーだった無関係ではありません。

必ず飲酒運転の取り締まりもセットで強化されるはずなので、ビジネス・プライベートにかかわらず、少しでもアルコールを口にしたら、絶対にハンドルを握らないことが肝要です。

すでに、2021年に八街市で児童5人が死傷した事故が発生した千葉県では、昨年10~12月までの末までの3か月、飲酒運転の取り締まりを強化し、前年に比べ110件あまり摘発者が増えたという事例もあります。

飲酒運転に対する社会の目は厳しくなる一方なので、ドライバーは飲酒運転が引き起こす事態の重大性を今一度肝に銘じておくようにしたいものです。

レンタカーを借りる際にチェックが行われる可能性も

「1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所」となるとレンタカー会社も含まれるのだろうか?そしてレンタカーを個人で借りる場合はどうなるのかを、警視庁交通相談コーナーに訊いてみました。

「個人でレンタカーを借りる場合、2022年4月以降も今のところは運転者の酒気帯びの有無を確認する義務はない」とのこと。

「ただし、ご協力をお願いします、というカタチで、アルコール検知器でのチェックを頼まれることは考えられるので、その際はすすんで協力してほしい」という回答でした。

さらに細かくいうと、1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所の従業員が、出張先等でレンタカーを運転し業務に従事する場合、使用車両がレンタカーであっても、酒気帯びの有無の確認は必要になります。

使用する車両が社用車か否かは関係なく、運転目的が業務であるか否かで判断することも知っておきましょう。

ネットの声

「ごく少数の愚かな行いをする輩のせいで、健全な大多数の人達に大迷惑を掛ける羽目になってしまった訳で、別の方向で自動車に乗る事がどんどん面倒になっていく。」

「業務中に呑むやつはそもそもどうかと思うがその人があぶりだされるだけで、業務終了帰宅途中に呑みながら帰ったらチェック意味無いのでは?」

「営業とかで社用車を使う企業や公用車を所有してる官公庁も含まれるのかな?運送業とかだとすでにアルコールチェック取り入れてそうだし」



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