「平成36年+2024年」激レア免許証…もう手に入らないけどこれがあったらすごい!

「もう手に入らない免許証」があった!? 激レア「平成36年+2024年」表記の入手条件がスゴい

運転免許証には有効期限が記載されていますが、元号が令和に切り替わってから西暦も併記されるようになりました。

これに伴い運転免許証のなかには、該当する人が限られる貴重な免許証が存在するといいます。

どういったものなのでしょうか。

運転免許証のなかにも「レア」度の高いものが存在!?

運転免許証は、免許取得後に一定期間経過すると更新する必要があります。

更新のタイミングは、その時の状況に応じて3年、5年と決められており更新することで有効期限が新しい年月日に切り替わります。

このように定期的に更新が必要な免許証のなかには、該当する人が限られる貴重な免許証が存在するといいます。

平成36年表記の免許証

2019年5月1日に、30年と100日ほど続いた平成から新たな元号である令和に切り替わりました。

SNSでは、このタイミングで免許証を更新したというユーザーがある投稿をしており、話題に。

mzsm(みずしま)伯爵(@mzsm_j)さんは、「西暦と平成が併記された、この1ヶ月しか手に入らないレアな免許証をゲットした」というツイートとともに1枚の画像を投稿。

この画像を見ると、西暦2024年と平成36年が併記された免許証となっています。

平成から令和に元号が切り替わったことで、有効期限日に元号に加えて西暦も併記されるようになりました。

この西暦が併記される免許証の交付は、都道府県によっても変わり、東京都の場合は2019年3月15日から交付が開始。同年5月1日から令和が表記されるようになっています。

このため、令和が表記されるまでの「3月15日から4月30日」までの1ヶ月ほどの間に免許を更新した人だけが平成表記となります。

SNSでも話題に

SNSでは、「自分も更新して平成36年表記です」といった同じタイミングで更新をおこなったユーザーのほか、「実質迎えることのない平成36年だから半永久的に切れないと言いたくなる免許証!」といったレアな免許証について意見する声も見られています。

平成表記について警視庁はホームページでは、「改元日前までに交付された運転免許証で、有効期限末日部分に『平成』を用いて記載している場合も引き続き有効なものとしてお使いになれます」と説明。

また平成36年のほか、「平成31年」「平成32年」「平成33年」「平成34年」「平成35年」の表記もあるようです。

なお平成36年が最後の平成表記の年となり、「平成37年」「平成38年」などの表記はありません。

これについて運転免許センターの担当者は、「元号が切り替わるタイミングで決められたものなので、平成表記は36年までで、平成37年、平成38年表記の人は存在しません」と話しています。

約1ヶ月半の期間だけ手にすることができる西暦と平成の免許証。

また平成が表記される最後の平成36年と書かれているのも貴重な免許証であるといえるでしょう。

ネットの声

「うっかり運転免許の更新を忘れた方へ。一歩間違えると人殺しの道具ともなる、自動車を使ってもいい免許の効力を失効する、ということですよ?当たり前ではなく、重要で、貴重で、法律に則り、しっかり管理するのが本来の目的です。そのような方に再交付する機会があるだけ、本当に親切。本来二度と与えてはならないと思いますがね。」

「生命保険の満期とか年金の受け取り開始予定とか元号表記だとかなり盛った数字に。運転免許ではないが昭和63年に開局した無線局の免許状、5年有効で昭和68年まで有効だった。積算電力量計の単独型は多くが検定有効期限10年。(昭和)72年73年までというものをいくつも外して電気事業者へ返納した。」

「個人的に1番レアなのが準中型が始まった時に準中型二種がないため中型二種になってるのに「中二で運転できる中型はなく準中は5tに限る」という謎な免許です。免許条件が好きなので持ってる牽引免許も農耕車に限るって付いてます。」



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