宝くじ7億円が当たったら1億円は両親にあげようかな…それが落とし穴に

宝くじ、7億当たったら1億は両親に…は危ない!当せん金は非課税の落とし穴

年末ジャンボの季節です。

宝くじが当たったら親孝行で両親に一部贈与しようと考える人もいるかもしれません。

しかし、当せん金を両親に渡す際は注意が必要です。

宝くじの当せん金は非課税

通常、会社や法人から財産を受け取る場合には、所得税がかかります。

しかし宝くじの当せん金には、所得税がかかりません。

「当せん金付証票法」により決まっています。

なぜなら、宝くじを購入する際にすでに税金を支払っているからです。

ちなみに、所得税は受け取る金額により税率5~45%がかかります。

大きな金額の当せん金を受け取っても所得税の支払いが必要ないのはありがたいですよね。

当せん金を両親に渡す際の注意点

宝くじの当せん金を受け取る際に所得税はかかりませんが、受け取った当せん金を他人に渡す場合には「贈与税」がかかるので注意が必要です。

贈与税とは、個人の財産を他人に贈与する際にかかる税金です。

そのため、宝くじの当せん金を両親に渡すと贈与税がかかってしまいます。

当せん金を渡された人は、贈与税の申告・納付が必要なことを忘れてはいけません。

申告や納付が遅れると延滞税や無申告加算税の支払いも必要になります。

共同購入も注意

宝くじを共同購入する場合も注意が必要です。

共同購入する場合、当せん金を受け取る時に共同購入した人みんなで引き取りに行く必要があります。

その際、受取人名義にすべての名前を書きます。

どうしてもそれが難しい場合は署名捺印した委任状を用意します。

受取の際には共同購入者全員を明らかにする必要があるのです。

代表者一人で引き取りに行き、共同購入した人に後から分配すると「贈与した」とみなされて贈与税がかかってしまうのです。

当選金の取り扱いには注意が必要

宝くじの当せん金は非課税ですが、当せん金を家族に贈与すると贈与税がかかります。

また贈与税の申告や納付期限に遅れると延滞税や無申告加算税がかかります。

共同購入する際も、受け取り時には購入者全員の手続きが必要です。

当せん金に所得税がかからないからと気軽な気持ちで分けずに、当選した際は取り扱いに十分注意しましょう。



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