ありえるから怖い標識…「軽車両を除く」って軽自動車は含まないよ!

「『軽車両を除く』って軽自動車も含む?」 まさかの“うっかり勘違い”にSNS驚愕!? 意味知らない人意外といるの?

軽車両って軽自動車? とある勘違いとは

クルマで街中を走行していると、「軽車両を除く」と書かれた標識を見ることがあります。

この標識について、SNS上ではとある勘違いをしている人をみかけた、という投稿が注目を集めています。

「軽車両を除く」の意味、あなたは分かる?

軽車両について、道路交通法第2条第11項では以下のように定められています。

「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」

軽車両=自転車

この規定から、普段街中で目にすることが多い軽車両は「自転車」が該当します。

このため、「軽車両を除く」という標識の意味は、自転車などの軽車両以外の車両を対象にした規制という意味となります。

例えば直進と右折の矢印とともに「軽車両を除く」と記載の標識が設置してあった場合、自転車などの軽車両は左折が可能ですが、普通車や大型車、原付なども左折は不可となります。

勘違いしている人が多い

しかしSNSでは、この標識に関して勘違いをしているユーザーがいるようで、「軽車両を軽自動車と思っている人がいる」「道路標識の『軽車両』を軽自動車だと思っている人がちょこちょこいるね」など、軽車両を軽自動車と勘違いしている人がいるとの声が見られます。

なかには、「軽車両以外通行禁止のところを無理やり軽自動車が入ろうとしているの見たことある…」の声もあり、勘違いから通行禁止区域を走行しているユーザーもいるようです。

このように、SNSで勘違いにより通行してしまう事例も見られており、神奈川県大磯警察署の交通規制に関するページでは以下のような注意書きも見られます。

「軽車両を除くの規制には『軽自動車』は除かれていません。ほかの自動車と同様に記載されますので、注意して下さい」

ネットの声

「自動車運転免許を持っていて自分が何を運転しているのか分からないと言うのが理解できない。
教習所で渡される教本にも書いてあっただろうに…
運転免許は買うものではなく、資格を証明するために公安委員会から交付を受けるものなので、資格がないと判断されたら当然返納するべきである。
こんな基本的なことも間違えるような輩には免許を持たせるべきじゃないよね。」

「自動車学校に限らず、免許取得の際の試験が甘すぎると思う。
免許持ってる人の運転とは思えない車がかなり増えましたね。事故に遭わないほうが難しいと思うほどの中央走行、合図不履行の突然の右左折、通話しながら運転…便利な分、凶器にもなることを再認識して安全に利用したいものです。」

「運転免許を持つ人は当然知っているべきで、勘違いしているのは言語道断。
更に少し前に狭い歩道を歩いてた男性が自転車の主婦に道を譲らず衝突した際、主婦の要請で臨場した若い警察官から「傷害罪の可能性」を言われたって言語道断な報道を目にした程。
警官すら覚え違う軽車両の呼称と扱いには改善の余地が山積みだと思う。」

軽車両ってエンジンのついていない車両ということでOKだったんですが、これにEVが付くとややこしくなるんですよ。



おすすめの記事